選挙権、選挙人名簿、投票方法
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新
選挙権・選挙人名簿
- 年齢18歳以上の日本国民は、国政選挙等の選挙権があります。
- 選挙権があっても選挙人名簿に登録されていない人は、投票することができません。
- 選挙人名簿に登録されるためには、転入届出をした日から基準日まで、引き続き3ケ月以上住民基本台帳に記録され、実際に住んでいることが必要です。
- 基準日には、毎年3・6・9・12月の各1日現在の基準日(定時登録)と、選挙の公示・告示日の前日の基準日(選挙時登録)の2種類があります。
- 選挙人名簿に登録された人が他の市区町村、海外へ転出して4ケ月が過ぎると抹消されます。
- 国政選挙、県政選挙では、抹消されるまでは周南市で投票できる場合があります。
- 選挙の前に住所が変わった人は、選挙管理委員会に問い合わせるなど投票の方法を確認しておくことが大切です。
- 選挙権を有する外国にいる人も、在外選挙人名簿に登録されることによって、国会議員選挙において投票できる制度があります。(一定の要件あり、申請が必要です。)
期日前投票制度
- 選挙は、投票日(選挙期日)に投票所において投票することが原則です。これを投票当日投票所投票主義といいます。
- 期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる制度です。
- 選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村等への転出、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取扱われることとなります。
投票できる人
- 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人です。
- 期日前投票の際には「宣誓書」の記載・提出が必要です。
期間・時間
- 市役所本庁期日前投票所の期間・時間は選挙の公示・告示日の翌日から選挙期日の前日までの午前8時30分から午後8時までです。
- それ以外の期日前投票所の開設場所・期間・時間は選挙ごとに変わることがあります。
- それぞれの選挙に関するお知らせページをご確認ください。
持っていくもの
- 投票所入場券(入場券が届いていない場合や紛失しても選挙人名簿に登録されていれば、投票できます。)
不在者投票制度
- 病院、老人ホーム等に入院、入所している人、仕事や旅行などで、選挙期間中、遠隔地に滞在している人、身体に重度の障害がある人等で投票日当日、投票所に行けない人のために、選挙期日の前でも投票することができるように設けられた制度です。
指定病院、施設に入院、入所している場合の不在者投票
- 病院・老人ホーム等に入院、入所している人で、その施設が都道府県の選挙管理委員会が指定している施設であれば、その施設内で不在者投票をすることができます。
- 投票を希望する人は、早めに病院、施設に申し出てください。
- 周南市内の指定施設・病院一覧
名簿登録地以外の市区町村に滞在している場合の不在者投票
- 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在していて、投票日当日、選挙人名簿に登録されている市区町村において投票することができない場合には、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
周南市の選挙人名簿に登録されている人が、他市区町村に滞在している場合の不在者投票の方法
(1)投票用紙等の請求
- 「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、周南市選挙管理委員会あてに郵便などで送付します。
- 請求は、選挙の公示・告示日の前でもできます。
- 執行される選挙ごとに「不在者投票宣誓書兼請求書」の様式は変わります。
- それぞれの選挙に関するお知らせページをご確認ください。
- ※Faxや電子メールでは請求できません。
(2)投票用紙等の交付
- 周南市選挙管理委員会より「投票用紙等」を書留郵便で滞在先の住所に送ります。
(3)不在者投票
- 送られてきた「投票用紙等」の入った封筒を持って、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ行き投票をしてください。
- 送付した封筒の中に開封してはいけない封筒がありますので注意してください。(開封厳禁と表示しています。)
- 選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入すると、無効になります。
- 不在者投票のできる期間及び時間は、公示・告示日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時までです。
- 滞在先の選挙管理委員会で選挙を行っていなければ、土日、祝休日及び執務時間以外は受付けませんので、滞在先の選挙管理委員会に電話等で確認してください。
(4)「投票用紙等」の返送
- 投票した選挙管理委員会から周南市選挙管理委員会に「投票用紙等」が郵送されます。
注意
- 郵便を使っての投票になりますので、投票用紙の請求、投票は早めに行ってください。
郵便等による不在者投票
- 身体に重度の障害があり「身体障害者手帳」や「介護保険被保険者証」等を持ち下表に該当する人は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請をすることにより自宅などの現在する場所で投票用紙に記載し郵便による不在者投票ができます。
- ただし、自分で字が書ける人に限ります。
手帳の種類 | 障害名 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
両下肢・体幹・移動機能の障害 |
1級若しくは2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう ・直腸・小腸の障害 |
1級若しくは3級 | |
肝臓の障害 |
1級から3級 | |
免疫の障害 |
1級から3級 | |
戦傷病者手帳 |
両下肢・体幹の障害 |
特別項症から第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう ・直腸・小腸の障害 |
特別項症から第3項症 |
- 障害の程度について詳しくは、市選挙管理委員会事務局までお問合せください。
手帳の種類 |
要介護状態区分 |
---|---|
介護保険被保険者証 |
要介護5 |
交付申請
- 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載し、「身体障害者(戦傷病者)手帳」または「介護保険被保険者証」等を添えて、市選挙管理委員会事務局または、各総合支所地域政策課に本人または代理人(家族等)が直接申請してください。
- 申請は選挙のない時でもできます。
- 申請書・届出書等一覧
郵便等による不在者投票における代理記載制度
- 郵便等における不在者投票をすることができる人で、かつ、自ら投票の記載をすることができないとして定められた下表に該当する人は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限ります)に投票に関する記載を代理してもらうことができます。
手帳の種類 |
障害名 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
上肢・視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 |
上肢・視覚の障害 | 特別項症から第2項症 |
郵便等投票証明書(代理記載用)の交付申請
- 郵便等による不在者投票の場合と同様ですが、別に「代理記載人となるべき者の届出書」及び「同意書及び宣誓書」が必要になります。
- 「郵便等投票証明書(代理記載用を含む)」の有効期限は、要介護者の人は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間、その他の人は、交付の日から7年間です。
- また、この証明書の交付を受けた人には選挙の都度、「投票用紙等の請求書」を周南市選挙管理委員会から郵送します。
- なお、投票の手続きについては、「投票用紙等の請求書」等に記載していますのでご確認ください。
在外選挙制度
- 仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
- 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
- 投票は在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。
- 在外選挙人名簿への登録については、お問い合わせください。