選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿は、後に掲げる目的のために必要な限度において、その抄本を閲覧できるように定められています。
閲覧するにあたっては、閲覧申出書等の提出が必要となりますので、事前に選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
具体的には、次の目的の場合に閲覧できます。
1.特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
2.公職の候補者や政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動に用いる場合
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の研究における調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙 に関するものを実施する場合
閲覧できる場所
周南市選挙管理委員会事務局
(周南市岐山通1丁目1番地 周南市役所本庁舎4階)
閲覧できる時間
閲覧は、原則、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
※ただし、選挙期日の公示または告示日から選挙期日後5日にあたる日は閲覧できません。
閲覧方法及び注意事項
・ 閲覧者には、本人確認のため官公署が発行する写真が貼付された身分証明書、または身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示していただきます。また、提示されたものは、コピーをとらせていただきます。
・ 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提出しなければなりません。
・ 名簿登載事項は、筆記により転記しなければなりません。
※コピー、スキャナー、ファクシミリ、カメラ等による複写、撮影等は禁止です。
・ 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損、加筆等の行為を行ってはいけません。
また、選挙人名簿抄本を返却する際、貸出す際の状態に回復してください。
・ 閲覧の終了は、委員会事務局職員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙等について点検を受けてください。
転記した用紙は、コピーをとらせていただきます。
閲覧の申出
閲覧には、事項別に次の申出書及び添付書類が必要です。
閲覧の目的 | 申請時に必要な書類 | |
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(1)登録の確認 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認用 [PDFファイル/94KB] ☆ | |
(2)政治活動 | 公職の候補者等 |
選挙人名簿抄本閲覧申請書(政治活動) [PDFファイル/125KB] ☆ 公職の候補者になろうとするものであることを示す資料 候補者閲覧事項取扱いに関する申出書 [PDFファイル/65KB] ☆ ※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合 |
政党その他の政治団体 |
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [PDFファイル/125KB] ☆ 政治活動団体設立届出書の写し 活動実績を示す資料 ※法人に閲覧事項を取り扱わせる場合 その他選挙管理委員会が求める資料 |
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(3)政治・選挙に関する調査研究 |
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用:国等の機関、法人) [PDFファイル/131KB] ☆ 調査研究の概要等 実施体制を示す資料 個人閲覧事項取り扱いに関する申出書 [PDFファイル/64KB] ☆ ※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合 法人登記簿の写し〔該当する場合〕 契約書等の写し〔該当する場合〕 その他選挙管理委員会が求める資料 |
閲覧の制限
次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。
・ 個人情報の不適切な取り扱いにより個人の権利または利益が侵害されるおそれがある場合
・ 選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合
・ 委員会の事務に支障がある場合
・ 委員会の指示に従わない場合
・ その他委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合