住民監査請求
監査請求の対象となる事項とは
次に掲げる市の財務会計上の行為について請求できます。
- 公金(周南市の管理に属する現金等)の支出
- 財産(土地、建物、物品等)の取得・管理・処分
- 契約(工事請負、購入等)の締結・履行
- 債務その他の義務の負担(借り入れ等)
- 公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合等)
- 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合等)
上記1から4までは、それぞれの行為の行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。
なお、これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がないと請求できません。
1年以上経過していても監査請求できる「正当な理由」とは財務会計上の行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみてその行為の存在または内容を知ることができなかったといえる場合で、その行為の存在及び内容を知ってから相当の期間内(それぞれの事案によって異なります。)に監査請求するときです。
1年以上経過した事案について請求する際には、請求書の中で、正当な理由の存在を説明していただく必要があります。
監査請求できるのは
請求できるのは、周南市に住所を有する方または周南市に所在する法人です。
監査請求の様式
下記の書面により監査請求をすることができます。
請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
周南市職員措置請求書
1 請求の要旨
2 請求人(請求者が複数の場合、代表者を定め連署する。) 住 所 連絡先(電話番号) 氏 名(自署)
周南市監査委員 宛て |
※氏名は自署(視覚障害者の方が、公職選挙法施行令別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。)してください。
※縦書きでも差し支えございません。詳しくは、地方自治法第242条、地方自治法施行令第172条及び地方自治法施行規則第13条をご覧ください。
監査請求の流れ
住民監査請求に係る陳述等の実施に関する要綱 [PDFファイル/152KB]
請求の結果に不服がある場合は
住民訴訟を提起することができます。(地方自治法第242条の2)
区分 | 期間 |
---|---|
監査結果に不服がある場合 | 監査結果の通知があった日から30日以内 |
勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合 | 措置に係る(監査委員の)通知があった日から30日以内 |
勧告に対する措置が行われていないことを不服とする場合 | 措置期限の日から30日以内 |
請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合 | 60日を経過した日から30日以内 |