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地域計画除外・農振除外が関連する農地転用の手続きについて(「事前協議」の導入)

印刷用ページを表示する更新日:2025年12月2日更新 <外部リンク>

地域計画の区域、農振農用地区域となっている農地の転用を行うためには、それぞれの区域からの除外が必要ですが、除外のためには農地法に基づく農地転用の見込みがあることが要件のひとつとなっています。除外の申出書提出前の農地転用の見込みの確認については、「事前協議」の申し込みを受け付けておりますので、早めに農業委員会事務局へ事前相談をお願いします。

なお、農地転用の見込みの確認ができた場合でも、地域計画の区域や農振農用地区域からの除外を約束するものではありません。

 

〆切日等のスケジュール

事前協議申込書の受付け締切日は、奇数月の20日です。(日程は「農業委員会定例総会の開催日等」をご確認ください。)

地域計画除外・農振除外が関連する農地転用の手続きについて [PDFファイル/60KB]

 

事前協議申込書等の様式

事前協議の際は、次の申込書を使用してください。また、転用目的別の「転用許可申請のために必要な個別書類等」を参考にしてください。

地域計画の区域・農振農用地区域からの除外に係る農地転用の事前協議申込書 [PDFファイル/291KB]
地域計画の区域・農振農用地区域からの除外に係る農地転用の事前協議申込書 [Wordファイル/35KB]
転用許可申請のために必要な個別書類等(転用目的別)
転用目的:太陽光発電設備 [PDFファイル/189KB]
転用目的:資材置場 [PDFファイル/135KB]
転用目的:駐車場(自ら使用) [PDFファイル/140KB]
転用目的:駐車場(貸駐車場) [PDFファイル/133KB]

 

 

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