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所有者不明農地に係る公示について

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新 <外部リンク>

農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号もしくは第2号または同法第33条第1項の農地について、この農地について同法第32条第2項及び第3項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合も含みます。)の規定による探索を行ってもなお農地の所有者またはこの農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者(以下「所有者等」といいます。)を確知できないため、同法第33条第3項(同法第33条第2項において準用する場合を含みます。)の規定に基づき公示するものです。

※権原とは、法律行為や事実行為を正当化する法律上の根拠や原因のことで物や権利を正当に支配・使用・処分できる根拠を意味します。以下同じ。

公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に、この農地について権原を証する書類を添えて、当農業委員会に申し出てください。
公示期間中に所有者等の申出がなかったときは、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、山口県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

公示(現在公示中のもの)

 現在該当案件はありません。

公示された農地について、所有者等が申し出る際の様式

農地法第32条第3項に基づく申出書 [PDFファイル/247KB]
農地法第32条第3項に基づく申出書 [Wordファイル/29KB]
(注)権原を証する書類を添えて、提出してください。

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