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共有者不明農用地等に係る公示について

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新 <外部リンク>

共有者不明農用地等を農地中間管理機構を通して貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「農地中間管理法」といいます。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお共有者不明農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、同法第22条の3の規定に基づき定めようとする農用地利用集積等促進計画と併せて公示するものです。
公示された農用地等の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会の探索で確知できなかった者または書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者をいいます。以下同じ。)は、公示の日から起算して2か月以内に、この農用地等について権原を証する書類を添えて、当農業委員会に異議を申し出ることができます。

※権原とは、法律行為や事実行為を正当化する法律上の根拠や原因のことで物や権利を正当に支配・使用・処分できる根拠を意味します。以下同じ。

公示期間中に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、農地中間管理法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

公示(現在公示中のもの)

 現在該当案件はありません。

公示された農用地等について、不確知共有者が申し出る際の様式

農地中間管理法第22条の3第5号に基づく異議の申立書 [PDFファイル/260KB]
農地中間管理法第22条の3第5号に基づく異議の申出書 [Wordファイル/26KB]
(注)権原を証する書類を添えて、提出してください。

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