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共有者不明農用地等に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新 <外部リンク>

共有者不明農用地等を山口県農地中間管理機構である公益財団法人やまぐち農林振興公社(以下「公社」といいます。)を通して貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「機構法」といいます。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお共有者不明農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、機構法第22条の3の規定に基づき、確知している全ての共有者の同意を得て、公社の定めようとする農用地利用集積等促進計画、共有者不明農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができない旨、公社が賃借権または使用貸借による権利の設定を受ける旨、その権利の種類、内容、始期および存続期間ならびにその権利が賃借権である場合にあっては、借賃ならびに公社からの支払いの相手方および方法等を公示するものです。

(公示の例・様式)
 ・令和●年●月●日付け周南市農業委員会告示第●号 [PDFファイル/96KB]
 ・農用地利用集積等促進計画(集積)(案) [PDFファイル/260KB]

公示された農用地等の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会の探索で確知できなかった者または書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者をいいます。以下同じ。)は、公示の日から起算して2か月以内に、この農用地等について権原を証する書類を添えて、農業委員会に異議を申し出ることができます。

※権原とは、法律行為や事実行為を正当化する法律上の根拠や原因のことで物や権利を正当に支配・使用・処分できる根拠を意味します。以下同じ。

公示期間中に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、機構法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

公示(現在公示中のもの)

 現在該当案件はありません。

公示された農用地等について、不確知共有者が申し出る際の様式

 ・機構法第22条の3第5号に基づく異議の申出書 [PDFファイル/106KB]
  機構法第22条の3第5号に基づく異議の申出書 [Wordファイル/26KB]
  (注)権原を証する書類を添えて、提出してください。

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