農地等の競売・公売に参加するには
1 買受適格証明が必要です
農地または採草放牧地(以下「農地等」といいます。)を取得する場合には、農地法(昭和27年法律229号)第3条(農地等の権利移動の制限)または第5条(農地等の転用のための権利移動の制限)の規定により、農業委員会の許可または届出の受理を得なければなりません。
民事執行法(昭和54年法律第4号)による競売手続の開始決定のあった農地等の競売または国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分(他の法令により同法の滞納処分の例による場合を含みます。)により公売に付された農地等の公売に参加する際、農地等を取得できない者が競売物件の最高価買受申出人または公売物件の最高価申込者になるのを未然に防ぐため、競売物件または公売物件の買受人になったときは、農業委員会の許可を得られるものまたは届出の受理を得られるもの(以下「買受適格」といいます。)であることの証明(以下「買受適格証明」といいます。)が必要です。
周南市農業委員会では、周南市農業委員会買受適格証明に係る事務処理要領(令和6年12月1日施行)により、この買受適格証明をする場合の事務処理について、必要な事項を定めています。
・周南市農業委員会買受適格証明に係る事務処理要領 [PDFファイル/489KB]
(参考)
・民事執行法による農地等の売却の処理方法について(国の通知) [PDFファイル/541KB]
2 買受適格の区分と買受適格証明の手続き
買受適格は、農地等を農地等のまま耕作する目的(以下「耕作目的」といいます。)で取得するのか、もしくは農地等を農地等以外のものに転用する目的(以下「転用目的」といいます。)で取得するのか、または農業委員会の許可を得るのか、もしくは届出の受理を得るのかよって、次のように区分されます。
| 許可 | 届出の受理 | |
|---|---|---|
| 耕作目的 | (1)農地法第3条第1項の規定による許可を得られるもの | (2)農地法第3条第1項第13号の規定による届出の受理を得られるもの |
| 転用目的 | (3)農地法第5条第1項の規定による許可を得られるもの | (4)農地法第5条第1項第6号の規定による届出の受理を得られるもの |
| (5)農地法第5条第4項の規定による協議が成立するもの(許可があったものとみなされるもの) |
農業委員会では、この区分ごとに定めた買受適格証明願により、農地法第3条または同法第5条に定める許可の申請、協議または届出の手続きに準じて買受適格の有無を判定し、その結果に基づき、買受適格証明が適当と認めたときは、買受適格証明書を交付します。
(1)農地法第3条第1項の規定の適用を受ける農地等に係る買受適格証明(耕作目的)
買受適格証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」といいます。)は、農地等の競売等の係る買受適格証明願(耕作目的)及び添付書類を農業委員会に提出します。
・農地等の競売等に係る買受適格証明願(耕作目的) [PDFファイル/251KB]
農地等の競売等に係る買受適格証明願(耕作目的) [Wordファイル/41KB]
農業委員会では、農地法第3条第1項の規定による許可申請に準じて、書類審査及び現地調査を行い、農業委員会の総会(以下「総会」といいます。)での議決を経て、買受適格証明書を交付します。
なお、総会では、買受適格証明をすることの議決とあわせて、買受適格証明書の交付を受けた者が買受人となり、農地法第3条第1項の規定による許可の申請書を提出した場合において、買受適格証明書の交付時と事情が異なっていると認めたときを除き、許可をして差し支えない旨の議決をしておきます。
(2)農地法第3条第1項第13号の規定の適用を受ける農地等に係る買受適格証明(耕作目的・農地売買等事業関係)
申請者は、農地等の競売等に係る買受適格証明願(耕作目的・農地売買等事業関係)及び添付書類を農業委員会に提出します。
・農地等の競売等に係る買受適格証明願(耕作目的・農地売買等事業関係) [PDFファイル/142KB]
農地等の競売等に係る買受適格証明願(耕作目的・農地売買等事業関係) [Wordファイル/31KB]
農業委員会では、農地法第3条第1項第13号の規定による届出に準じて、審査を行い、買受適格証明書を交付し、その旨を総会において報告します。
(3)農地法第5条第1項の規定の適用を受ける農地等に係る買受適格証明(転用目的)
申請者は、農地等の競売等に係る買受適格証明願(転用目的)及び添付書類を農業委員会に提出します。
・農地等の競売等に係る買受適格証明願(転用目的) [PDFファイル/175KB]
農地等の競売等に係る買受適格証明願(転用目的) [Wordファイル/35KB]
農業委員会では、農地法第5条第1項の規定による許可申請に準じて、書類審査及び現地調査を行い、総会での議決を経て、買受適格証明書を交付します。
なお、総会では、買受適格証明をすることの議決とあわせて、買受適格証明書の交付を受けた者が買受人となり、農地法第5条第1項の規定による許可の申請書を提出した場合において、買受適格証明書の交付時と事情が異なっていると認めたときを除き、許可をして差し支えない旨の議決をしておきます。
(4) 農地法第5条第1項第6号の規定の適用を受ける農地等に係る買受適格証明(転用目的・市街化区域内農地等)
申請者は、農地等の競売等に係る買受適格証明願(転用目的・市街化区域内農地等)及び添付書類を農業委員会に提出します。
・農地等の競売等に係る買受適格証明願(転用目的・市街化区域内農地等) [PDFファイル/161KB]
農地等の競売等に係る買受適格証明願(転用目的・市街化区域内農地等) [Wordファイル/33KB]
農業委員会では、農地法第5条第1項第6号の規定による届出に準じて、審査を行い、買受適格証明書を交付し、その旨を総会において報告します。
(5)農地法第5条第4項の規定の適用を受ける農地等に係る買受適格証明(転用目的・協議の成立関係)
申請者は、農地等の競売等に係る買受適格証明願(転用目的・協議の成立関係)及び添付書類を農業委員会に提出します。
・農地等の競売等に係る買受適格証明願(転用目的・協議の成立関係) [PDFファイル/156KB]
農地等の競売等に係る買受適格証明願(転用目的・協議の成立関係) [Wordファイル/32KB]
農業委員会では、農地法第5条第4項の規定による協議に準じて、協議が成立するものであることを確認の上、買受適格証明書を交付し、その旨を総会において報告します。
3 買受人になった後の手続き
買受適格証明書の交付を受けた者が買受人になったときは、正式に、農業委員会へ農地法第3条または同法第5条に定める許可の申請、協議または届出の手続きをするものとします。
この手続きの際、許可申請書、協議書または届出書に添付すべき書類で買受適格証明書の交付申請時に買受適格証明願に添付して提出された書類については、許可申請書、協議書または届出書の末尾に、買受適格証明願に添付したことにより添付しない旨を記載して、添付することを省略して差し支えないものとします。
ただし、買受適格証明書の交付申請時と事情が異なっている場合には、改めて、許可申請書、協議書または届出書に添付すべき書類を添付しなければなりません。
(1)農地法第3条第1項の規定による許可申請(耕作目的)
買受人は、許可申請書を農業委員会に提出します。
農業委員会では、この許可申請書と農地等の競売等に係る買受適格証明願(耕作目的)を比較し、買受適格証明書の交付時と事情が異なっていると認めたときを除き、そのまま許可をし、その旨を総会において報告します。
買受適格証明書の交付時と事情が異なっていると認めたときは、改めて、許可申請書の書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、総会での議決を経て、許可をすることになります。
(2)農地法第3条第1項第13号の規定による届出(耕作目的・農地売買等事業関係)
買受人は、届出書を農業委員会に提出します。
農業委員会では、この届出書と農地等の競売等に係る買受適格証明願(耕作目的・農地売買等事業関係)を比較し、買受適格証明書の交付時と事情が異なっていると認めたときを除き、そのまま届出を受理し、その旨を総会において報告します。
買受適格証明書の交付時と事情が異なっていると認めたときは、改めて、届出書の審査を行った上で届出を受理し、その旨を総会において報告することになります。
(3)農地法第5条第1項の規定による許可申請(転用目的)
買受人は、許可申請書を農業委員会に提出します。
農業委員会では、この許可申請書と農地等の競売等に係る買受適格証明願(転用目的)を比較し、買受適格証明書の交付時と事情が異なっていると認めたときを除き、そのまま許可をし、その旨を総会において報告します。
買受適格証明書の交付時と事情が異なっていると認めたときは、改めて、許可申請書の書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、総会での議決を経て、許可をすることになります。
(4) 農地法第5条第1項第6号の規定による届出(転用目的・市街化区域内農地等)
買受人は、届出書を農業委員会に提出します。
農業委員会では、この届出書と農地等の競売等に係る買受適格証明願(転用目的・市街化区域内農地等)を比較し、買受適格証明書の交付時と事情が異なっていると認めたときを除き、そのまま届出を受理し、その旨を総会において報告します。
買受適格証明書の交付時と事情が異なっていると認めたときは、改めて、届出書の審査を行った上で届出を受理し、その旨を総会において報告することになります。
(5)農地法第5条第4項の規定による協議(転用目的・協議の成立関係)
買受人は、協議書を農業委員会に提出します。
農業委員会では、この協議書と農地等の競売等に係る買受適格証明願(転用目的・協議の成立関係)を比較し、買受適格証明書の交付時と事情が異なっていると認めたときを除き、そのまま協議の成立により許可があったものとみなし、その旨を総会において報告します。
買受適格証明書の交付時と事情が異なっていると認めたときは、改めて、協議書による協議を行い、協議が成立したときは、許可があったものとみなし、その旨を総会において報告することになります。




