贈与により取得した農地等の不動産取得税徴収猶予制度について
1 不動産取得税の徴収猶予制度
(農地等の生前一括贈与による徴収猶予制度)
不動産取得税は、土地や建物を、有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などにより取得したときに、その取得者に一度だけ課税される県の税金です。
農地等を生前一括贈与で取得した場合には、不動産取得税の徴収を猶予することができます(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第12条第1項)。
不動産取得税の徴収猶予の適用を受けようとする者は、農地等を生前一括贈与で取得した翌年の3月15日(既に不動産取得税の納税通知書が送付されているときは、その納期限)までに、県税事務所に徴収猶予の申請を行わなければなりません(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第10条第2項)。
県税事務所への申請には、(1)農地等の受贈者に係る農業委員会の証明書(不動産取得税の徴収猶予に関する適格者証明。地方税法施行規則(昭和29年総務府令第23号)附則第4条第1項第1号)、(2)受贈者が贈与者の推定相続人であることを証する書類(同項第2号。たとえば、戸籍抄本)、(3)贈与の事実を証する書類(同項第3号。たとえば、贈与契約書)、(4)農地等の地目・地積・所在場所・価額・取得年月日・贈与者の住所・氏名・受贈者と贈与者との続柄を記載した書類(同項第4号)などの書類が必要です(地方税法施行令附則第10条第3項)。
また、農地等の生前一括贈与で徴収猶予を受けた場合は、3年ごとに県税事務所に、農地等の受贈者に係る農業委員会の証明書(引き続き農業経営を行っている旨の証明。地方税法施行規則附則第4条第3項)を添えて、徴収猶予継続の届出が必要です。
なお、贈与者または受贈者が死亡した場合には、届出により猶予された納税義務が免除されます。
詳しくは、周南県税事務所までお問い合わせください。
| 【問い合わせ先】 周南県税事務所 所在地:745-0004 周南市毛利町2-38 電話番号:(0834)33-6417 |
2 農業委員会の証明
周南市農業委員会では、周南市農業委員会不動産取得税の徴収猶予に関する適格者証明等に係る事務処理要領(令和8年3月1日施行)により、農業委員会が行う不動産取得税の徴収猶予に関する適格者証明および引き続き農業を行っている旨の証明について、必要な事項を定めています。
・周南市農業委員会不動産取得税の徴収猶予に関する適格者証明等に係る事務処理要領 [PDFファイル/321KB]
・農地等の受贈者に係る農業委員会の証明書・証明願 [PDFファイル/258KB]
農地等の受贈者に係る農業委員会の証明書・証明願 [Wordファイル/30KB]
(1)不動産取得税の徴収猶予に関する適格者証明
「農地等の受贈者に係る農業委員会の証明書」の「農地法施行規則附則第4条第1項第1号の事項」欄により、(ア)贈与者が贈与をした日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人である旨および(イ)贈与者から贈与により農地等を取得した日における年齢が18歳以上であること、(ウ)贈与者から贈与により農地等を取得した日まで引き続き3年以上農業に従事(農業学校在学を含む。)していたこと、(エ)贈与者から贈与により農地等を取得した日後速やかに当該農地等(準農地を除く。)に係る農業経営を行うことの三つの要件に該当する旨を証明します。
(2)引き続き農業経営を行っている旨の証明
「農地等の受贈者に係る農業委員会の証明書」の「農地法施行規則附則第4条第3項の事項」欄により、生前一括贈与で取得した農地等に係る農業経営を引き続き行っていることを証明します。
この証明書は、農地等を取得した翌年3月15日から毎3年目ごとに必要です。




