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違反転用への対応

印刷用ページを表示する更新日:2026年9月1日更新 <外部リンク>

1 違反転用とは

農地において、建築物の建設や駐車場・資材置場にする、植林する等、農地を農地以外の目的に利用(「農地転用」といいます。)する場合、また、農地転用するために農地等(農地および採草放牧地をいいます。以下同じ。)を譲渡する場合、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく許可(市街化区域内農地の場合は届出)が必要です(農地法第4条、第5条)。

しかしながら、こうした許可や届出がないまま、無断で農地転用が行われる場合や、転用許可を受けても、転用許可時の事業計画どおりに転用していない場合(これらを「違反転用」といいます。)には、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復等の命令や罰則の適用があります(農地法第51条、第64条、第67条)。

「無断転用」ということば(表現)もありますが、意味は「違反転用」と全く同じです。
「無断転用」は転用事業者の側の視点からのことば、「違反転用」は許可権者の側の視点からのことば、といえるのではないでしょうか。

農地法第51条第1項各号では、「違反転用者等」を規定し、次のことを「違反転用行為」としています。

(1)許可を受けないで農地を転用すること。
(2)許可を受けないで農地等を転用するために権利の設定・移転を行うこと。
(3)転用許可に付した条件に違反すること。
(4)違反転用者からその違反に係る工事等を請け負うこと。
(5)虚偽等の不正な手段による許可を受けること。

2 違反転用発生防止へ向けた取組み

違反転用は、その多くが農地所有者や転用事業者が農地転用許可制度を認識していなかったことが原因となっています。

周南市農業委員会では、違反転用の発生防止のため、しゅうなん農業委員会だよりや市ホームページにより、農地転用許可制度の周知を行っています。

啓発にあたって農林水産省が作成したリーフレットです。

 ・違反転用防止啓発リーフレット [PDFファイル/868KB]

また、農業委員および農地利用最適化推進委員による日常活動としての農地パトロールにより、違反転用の早期発見に努めています。

3 違反転用を発見された方へ

周南市内の農地において、違反転用と思われる事案(例えば、産業廃棄物や建設残土等の不法投棄など)を発見した場合は、お近くの農業委員または農地利用最適化推進委員もしくは農業委員会事務局までご連絡ください。

4 違反転用に対する是正指導・処分または命令

農業委員会は、農地パトロールや通報により違反転用を発見した場合、違反転用者等に対し期間を定めて是正の指導を行います。

違反転用者等がこの是正指導に従わない場合は、工事その他の行為の停止等を書面で勧告します。

さらに、この勧告に従わない場合は、その土地および周辺における土地利用の状況等を総合的に考慮して、処分または命令する措置の内容を決定し、許可の取消し、許可条件の変更、工事その他の行為の停止命令、原状回復命令等の行政処分を行い、違反転用の解消を図ります(農地法第51条第1項)。

また、期限までに命令に従わない場合は、違反情報の公表を行います(農地法第51条第3項)。

違反転用に対する一般的な対応の流れは、次の図のとおりです。
(農林水産省作成のものを加工しています。)

 ・違反転用への対応 [PDFファイル/438KB]

5 違反転用や原状回復命令違反の罰則

悪質な事案については刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定による告発を行い、罰則が適用される場合もあります(農地法第64条、第67条)。

・個人 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
・法人 1億円以下の罰金

6 周南市農業委員会違反転用に対する措置に関する要綱

周南市農業委員会では、山口県知事から周南市長に権限移譲され、さらに、周南市長から周南市農業委員会に委任された次の事務について、周南市農業委員会違反転用に対する措置に関する要綱(令和4年周南市農業委員会要綱第2号)を定め、違反転用の是正に関し、迅速かつ適切な事務処理を図ることとしています。

(1)農地法第51条第1項の規定による許可の取消し、条件の変更もしくは付加または命令に関すること。
(2)同条第3項の規定による公表に関すること。
(3)同条第4項の規定による公告および措置に関すること。

 ・周南市農業委員会違反転用に対する措置に関する要綱 [PDFファイル/278KB]

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