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原状回復等の命令に従わなかったときの公表

印刷用ページを表示する更新日:2026年9月1日更新 <外部リンク>

農地法(昭和27年法律第229号)第51条第1項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命令された違反転用者等が、この命令に係る期限までに正当な理由がなくてこの命令に従わなかったときは、その旨およびこの命令に係る土地の地番その他必要な事項を公表することができるとされています(農地法第51条第3項)。

この公表については、周南市農業委員会では、次の様式により市ホームページに掲載して行うことにしています。

 ・(様式)農地法第51条第3項に基づく違反転用事案に関する情報の公表について [PDFファイル/67KB]

農地法第51条第3項に基づく違反転用事案に関する情報の公表(現在公表中のもの)

 ・現在、該当案件はありません。

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