農業用施設等についての許可の例外
1 農地の転用の制限の例外
農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項は、「農地を農地以外のものにする者は、(農地の転用)の許可を受けなければならない」としていますが、ただし書において、「次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない」とし、同項第8号の「その他農林水産省令で定める場合」として、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第29条において、農地の転用の制限の例外を定めています。
2 農業用施設等についての許可の例外
農地法施行規則第29条第1号は、「耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全もしくは利用の増進のためまたはその農地(2アール未満のものに限る。)をその者の農産物の育成もしくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合」と規定しています。
これは、自己所有の農地を、
(1)農地の保全または利用の増進のために必要な施設(農業用道路、排水路、ため池等)や、
(2)200平方メートル未満の農地を自己の農業生産活動に必要不可欠な農業用施設(農業用倉庫、畜舎、温室、乾燥施設、堆肥化処理施設、農業廃棄物処理施設等)
として利用する場合は、農地の転用の許可は不要とするものです。
この(1)(2)をあわせて「農業用施設等」といいます。
・農業用施設等の設置に係る農地転用許可制度の取扱いについて(農林水産省) [PDFファイル/356KB]
3 農地の転用の制限の例外(農業用施設等)の届出
農業用施設等については、農地の転用の許可は不要ですが、代わりに農業委員会に農地の転用の制限の例外を届け出る必要があります。
4 周南市農業委員会農地転用制限の例外(農業用施設等)に係る届出に関する要綱
周南市農業委員会では、周南市農業委員会農地転用制限の例外(農業用施設等)に係る届出に関する要綱(令和3年周南市農業委員会第5号)を制定し、農業用施設等の農地の転用の制限の例外を届け出ることについて、必要な事項を定めています。
・周南市農業委員会農地転用制限の例外(農業用施設等)に係る届出に関する要綱 [PDFファイル/353KB]
届出者が作成する書類等の様式は次のとおりです。
・農地転用制限の例外(農業用施設等)届出書 [PDFファイル/116KB]
農地転用制限の例外(農業用施設等)届出書 [Wordファイル/23KB]
・被害防除計画書 [PDFファイル/120KB]
被害防除計画書 [Wordファイル/37KB]
・農地転用制限の例外(農業用施設等)の届出の取消願 [PDFファイル/70KB]
農地転用制限の例外(農業用施設等)の届出の取消願 [Wordファイル/22KB]




