農地でない土地を開墾等により農地にしたときは
1 耕作届の提出による届出が必要です
山林、原野、宅地その他の土地について、農地台帳に登載されていない土地または登載されている農地以外の土地(非農地とした土地は除きます。)(以下これらを「農地でない土地」といいます。)を開墾等により農地とした場合には、土地の所有者または耕作者(以下「所有者等」といいます。)は、「耕作届」を農業委員会に提出して、新たに農地とした土地を届け出なければなりません。
※農地とは、耕作の目的に供される土地をいいます。
・耕作届 [PDFファイル/154KB]
耕作届 [Wordファイル/28KB]
・確約書(耕作届添付用) [PDFファイル/100KB]
確約書(耕作届添付用) [Wordファイル/22KB]
2 新たに農地として農地台帳に登載します
農業委員会では、この耕作届の提出により「新たな農地整理簿」を作成の上、農業委員および農地利用最適化推進委員に事務局職員が同行して現地調査を行い、確認ができたものについて新たに農地として農地台帳に登載します。
届出のあった所有者等には、「現地確認通知書」を交付し、その旨をお知らせします。
3 開墾等により農地とした土地を見つけた場合
農業委員、農地利用最適化推進委員または事務局職員が、農地パトロール中に開墾等により農地とした土地を見つけたときは、その旨を農業委員会に通報します。
農業委員会では、この通報により「新たな農地整理簿」を作成の上、所有者等に耕作届の提出を依頼します(市民の方から情報が寄せられた場合も同様です)。
なお、この提出依頼後1か月を経過しても所有者等から耕作届が提出されない場合は、現地調査を行い、確認ができたものについて新たに農地として農地台帳に登載の上、所有者等に「農地台帳登載通知書」を交付し、その旨をお知らせします。
4 周南市農業委員会開墾等により新たに農地とする土地に係る事務処理要領
周南市農業委員会では、周南市農業委員会開墾等により新たに農地とする土地に係る事務処理要領(令和7年3月1日施行)により、農地でない土地を開墾等により農地としたものを新たに農地として農地台帳に登載することについて、必要な事項を定めています。




