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非農地とした土地を再び耕作したときは

印刷用ページを表示する更新日:2026年10月15日更新 <外部リンク>

1 耕作再開届の提出による届出が必要です

過去に農地転用により農地を農地以外のものにした土地、農業委員会の非農地判断により現況が農地に該当しないものとした土地または非農地判断の施行前に非農地扱いとした土地(以下これらを「非農地とした土地」といいます。)を再び耕作して農地とした場合には、土地の所有者または耕作者(以下「所有者等」といいます。)は、「耕作再開届」を農業委員会に提出して、再び農地とした土地を届け出なければなりません。

※農地とは、耕作の目的に供される土地をいいます。

 ・耕作再開届 [PDFファイル/155KB]
  耕作再開届 [Wordファイル/31KB]

 ・確約書(耕作再開届添付用) [PDFファイル/99KB]
  確約書(耕作再開届添付用) [Wordファイル/25KB]

2 再び農地として農地台帳を復元します

農業委員会では、この耕作再開届の提出により「農地再生整理簿」を作成の上、農業委員および農地利用最適化推進委員に事務局職員が同行して現地調査を行い、確認ができたものについて再び農地として農地台帳を復元します。

届出のあった所有者等には、「現地確認通知書」を交付し、その旨をお知らせします。

3 非農地とした土地の農地再生を見つけた場合

農業委員、農地利用最適化推進委員または事務局職員が、農地パトロール中に再び耕作して農地再生した土地を見つけたときは、その旨を農業委員会に通報します。

農業委員会では、この通報により「農地再生整理簿」を作成の上、所有者等に耕作再生届の提出を依頼します(市民の方から情報が寄せられた場合も同様です)。

なお、この提出依頼後1か月を経過しても所有者等から耕作再開届が提出されない場合は、現地調査を行い、確認ができたものについて再び農地として農地台帳を復元の上、所有者等に「農地復元通知書」を交付し、その旨をお知らせします。

4 周南市農業委員会非農地とした土地の農地再生に係る事務処理要領

周南市農業委員会では、周南市農業委員会非農地とした土地の農地再生に係る事務処理要領(令和6年8月1日施行)により、非農地とした土地を再び農地とすることについて、必要な事項を定めています。

 ・周南市農業委員会非農地とした土地の農地再生に係る事務処理要領 [PDFファイル/301KB]

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