農業委員会の役割
農業委員会の業務は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」といいます。)第6条および第38条に規定されています。
1 農地法等の法令業務(法第6条第1項)
農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、法第6条第1項で定められているのは、法令により農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。
■ 耕作目的の農地の権利移動(農地法第3条)
■ 農地の転用(農地法第4条・第5条)
■ 農地台帳の整備(農地法第52条の2)
■ 農業者年金の所掌事務(独立行政法人農業者年金基金法)
■ 市で計画を策定または変更する際の意見聴取への答申 など
法令の中に農業委員会の権限に属する事項の規定があるもの
◆ 農地法(昭和27年法律第229号)
◆ 農業経営基盤基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)
◆ 農業経営基盤基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)
◆ 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)
◆ 農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)
◆ 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)
◆ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)
◆ 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)
◆ 農林漁村の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)
◆ 土地改良法(昭和24年法律第195号)
◆ 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)
◆ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
◆ 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)
◆ 土地区画整理法(昭和29年法律第109号) など
2 農地等の利用の最適化の推進(法第6条第2項)
法第6条第2項は、「農地等の利用の最適化」を強力に進めていくために、農業委員会の必須事務として、重点化されました。
■ 担い手への農地利用の集積・集約化
■ 遊休農地の発生防止・解消
■ 新規参入の促進
3 農業経営の合理化、調査、情報提供(法第6条第3項)
農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、法第6条第3項は農業委員会が農業者の公的代表機関として地域農業の振興を図っていくための業務です。
■ 農業経営の法人化
■ 複式簿記の記帳や青色申告の推進
■ 農業者年金の加入推進
■ 家族経営協定の推進
■ 農地の賃借料の調査
■ 農業者への情報提供
■ 農業委員会だよりの発行 など
4 関係行政機関等への意見の提出(法第38条)
この業務は、農業委員会の行政機関としての性格ではなくて、農業者の公的代表機関としての性格を前面に押し出したもので、その主たる業務である「農地等の利用の最適化の推進」に関する施策の改善についての「具体的な意見を提出しなければならない」こととなっています(第1項)。
これは、農地等の利用の最適化の推進に当たる農業委員会として、PDCA(計画、実行、評価、改善)の視点から、施策の更なる改善提案を行うという考えに基づいており、関係行政機関等は提出された意見を考慮することが義務付けられています(第2項)。
■ 市長等への「農地等利用最適化推進施策に関する意見書」の提出




