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固定資産評価審査委員会

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月11日更新 <外部リンク>

固定資産評価審査委員会とは

固定資産評価審査委員会とは、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する納税者からの不服を中立・公平な立場から審査決定するため、地方税法に基づき設置された機関です。

審査の申出ができる人

審査の申出ができる人は、固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の固定資産の所有者)又はその代理人に限られます。ただし、代理人が審査の申出を行うときは、代理人であることを証明する書面(委任状等)が必要です。

審査の申出について

審査の対象となるのは、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。

基準年度(3年に1度の評価替えを行う年度)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。ただし、基準年度以外の年度でも次の場合は審査の申出をすることができます。

1 土地

(1)地目の変換等により価格の見直しを求める場合

(2)地価の下落に伴う修正に関して審査の申出をする場合

(3)新たに固定資産税を課税された土地について審査の申出をする場合

2 家屋

(1)改築、損壊その他特別の事情があるため価格の見直しを求める場合

(2)新たに固定資産税を課税された家屋について審査の申出をする場合

審査の申出ができる期間

審査の申出ができる期間は、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日(通常4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。ただし、登録公示日以降に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内です。

審査の申出方法

審査の申出をする際は、周南市固定資産評価審査委員会事務局(市役所本庁舎4階4番窓口)に備え付けの固定資産課税台帳の登録価格に係る審査申出書(正・副2通)を提出してください。

なお、審査の申出にあたっては、あらかじめ固定資産税の課税担当課で評価額の根拠等について十分に説明を受けてください。

※審査の申出と税金の納付については、直接の関係がなく、たとえ審査申出中であっても納期限を過ぎると滞納として取り扱われます。必ず納期限までに固定資産税をお納めください。