ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 防災危機管理課 > 令和6年能登半島地震に伴う災害救助・救援のために使用する車両の取扱いについて

令和6年能登半島地震に伴う災害救助・救援のために使用する車両の取扱いについて

印刷用ページを表示する更新日:2025年6月17日更新 <外部リンク>

令和6年能登半島地震に伴う災害救助・救援のために使用する車両の取り扱いについて

 令和6年能登半島地震に伴う災害救援に使用する車両について、各高速道路会社等が管理する有料道路の無料措置が受けられます。

対象地域及び期間

 ●石川県:令和6年1月4日(木)~令和7年9月30日(火)まで
 ●富山県:令和6年1月2日(火)~令和7年9月30日(火)まで​

対象車両

 災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

対象道路

 無料措置の対象となる道路は、以下の各道路会社が管理する道路です
 ●東日本高速道路株式会社
​ ●首都高速道路株式会社
​ ●中日本高速道路株式会社
​ ●西日本高速道路株式会社
​ ●阪神高速道路株式会社
​ ●本州四国連絡高速道路株式会社
​ ●地方道路公社(利用約款第8条第1項に定められた条件を満たすものに限る)

高速道路の無料措置の手続きについて

 「災害ボランティア車両 高速道路通行証明書発行サイト<外部リンク>」にアクセスし、必要事項を入力をすることで「災害ボランティア車両高速道路通行証明書」が発行されます。発行された証明書を高速道路出口料金所へ提出してください。
 また、ボランティア活動を行う場合には、災害ボランティアセンターへ登録が必要な場合があります。詳しくは、災害ボランティアセンターまたは社会福祉協議会へお問い合わせください。