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栃木県における令和8年7月17日からの大雨に伴う災害救助・救援 のために使用する車両の取扱いについて

印刷用ページを表示する更新日:2026年10月29日更新 <外部リンク>

栃木県における令和8年7月17日からの大雨に伴う災害救助・救援のために使用する車両の取扱いについて

栃木県における令和8年7月17日からの大雨に伴う災害救助・救援のために使用する車両​について、各高速道路会社等が管理する有料道路の無料措置が受けられます。

対象地域及び期間

●栃木県:令和8年10月1日(木)から令和8年12月31日(木)まで

対象車両

災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

対象道路

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、青森県道路公社、宮城県道路公社、福島県道路公社、茨城県道路公社、栃木県道路公社、埼玉県道路公社、千葉県道路公社、神奈川県道路公社、山梨県道路公社、長野県道路 公社、富山県道路公社、静岡県道路公社、愛知県道路公社、名古屋高速道路公社、滋賀県道路公社、京都府道路公社、大阪府道路公社、兵庫県道路公社、神戸市道路公社、広島県道路公社、広島高速道路公社、福岡県道路公社、福岡北九州高速道路公社、佐賀県道路公社、長崎県道路公社、熊本県道路公社、宮崎県道路公社、鹿児島県道路公社のそれぞれが管轄する区間

高速道路の無料措置の手続きについて

「災害ボランティア車両 高速道路通行証明書発行サイト<外部リンク>」にアクセスし、必要事項を入力をすることで「災害ボランティア車両高速道路通行証明書」が発行されます。発行された証明書を高速道路出口料金所へ提出してください。
また、ボランティア活動を行う場合には、災害ボランティアセンターへ登録が必要な場合があります。詳しくは、災害ボランティアセンターまたは社会福祉協議会へお問い合わせください。

 

※災害派遣証明書の適用区間は、対象道路のうち、出発地から被災地の最寄IC までとする。(証明書記載以外のIC での途中下車は無効とする)