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社会福祉法人の定款変更

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

社会福祉法人が定款を変更するときは、評議員会の決議後、関係書類を添付して所轄庁へ申請し、認可を受ける必要があります。
ただし、定款変更のうち、(1)事務所の所在地、(2)基本財産の増加、(3)公告の方法に係る変更については、届出を行ってください。
理事会・評議員会に諮る前に、変更内容について所轄庁担当課(指導監査課)の確認を受けることをお勧めします。

変更の手続き

定款の変更内容に応じて、以下の書類をそろえて申請(届出)してください。

手続きの一覧
定款の変更内容 必要な手続き 提出書類 提出部数
下記以外 定款変更認可申請 定款変更提出書類一覧参照 2部(正本、副本)

事務所の所在地
基本財産の増加
公告の方法

定款変更の届出 定款変更提出書類一覧参照 1部

関連書類

定款変更認可申請書 [Wordファイル/49KB]
定款変更届出書 [Wordファイル/64KB]
定款変更提出書類一覧 [PDFファイル/42KB]

 

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