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基本財産処分承認

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

社会福祉法人が基本財産を処分するときは、定款に定められた所定の手続きを経た後、関係書類を添付して所轄庁へ申請し、承認を受ける必要があります。
基本財産の処分としては、基本財産の取り壊し、売却、交換、貸与等の使用権の設定、基本財産以外の財産への切替等が考えられますが、これらの処分を行うまでに所轄庁の承認を受けなければなりません。
ただし、下記の場合は承認を受ける必要はありません。
・社会福祉施設の改築にあたって、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合
・施設の建て増しを行おうとする場合で、財産処分の内容が境界となる壁の取り壊し等にとどまり、建物の基本的形状には変更がないと認められ、仮に復旧するとしても多額の費用を要しない場合
承認後は、基本財産の変更に係る定款変更の手続きを行ってください。

処分を検討している場合は、事前に所轄庁担当課(指導監査課)にご相談ください。

提出書類

基本財産処分申請書 [Wordファイル/35KB]
基本財産処分承認申請書類一覧 [PDFファイル/36KB]

提出部数

2部(正本、副本)

 

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