計算書類等及び財産目録等の届出
社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、下記について、所轄庁(周南市長)に届け出なければならないとされています。
届出事項及び方法
財務諸表等電子開示システム
(1)現況報告書
(2)計算書類(貸借対照表・事業活動計算書・資金収支計算書)
(3)財産目録
(4)社会福祉充実残額算定シート
(5)注記
(6)社会福祉充実計画(社会福祉充実残額がある場合)
(7)計算書類の附属明細書
(8)事業報告
(9)事業報告の附属明細書
(10)監事監査報告書(会計監査報告を含む)
(11)役員等名簿
(12)報酬等の支給の基準を記載した書類(役員等報酬等支給基準)
(13)事業計画書(定款で定めた場合)
届出期限
毎年度6月末
参考
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板<外部リンク>
社会福祉法人に係る情報の公表
社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定に基づく届出書類のうち、社会福祉法第59条の2第1項第3号で規定されたもの(現況報告書、計算書類、定款、役員等名簿及び役員等に対する報酬等の支給基準)について、インターネットの利用により公表しなければならないとされています。
「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」による公表
所轄庁に対し届出された現況報告書及び計算書類等の情報については、独立行政法人福祉医療機構が運営する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」(WAM NET)により公表されています。
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム<外部リンク>