特定個人情報保護評価
印刷用ページを表示する更新日:2025年3月10日更新
特定個人情報保護評価書の公表
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第27条の規定により、特定個人情報保護評価書を公表します。
なお、対象人数が少ない一部事務においては、評価実施の法的義務はありませんが、本市は、市民の皆さんの安心度向上及び担当職員のリスク管理意識向上の観点から、任意で実施・公表します。
基礎項目評価書
事務名称 | 担当課 |
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学校保健安全法に定める医療扶助に関する事務 [PDFファイル/501KB] | 学校教育課 |
就学援助に関する事務 [PDFファイル/535KB] | 学校教育課 |
重点項目評価書
事務名称 | 担当課 |
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市民課 | |
課税課 |
全項目評価書
該当なし
関連リンク
特定個人情報保護委員会(マイナンバー保護評価)<外部リンク>