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条例制定の直接請求について

印刷用ページを表示する更新日:2021年10月19日更新 <外部リンク>

条例制定の直接請求について

 条例の制定又は改廃の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定又は改廃を市長に請求することができる制度です。

 

  周南市『徳山大学公立化のより良いあり方検討委員会』設置条例制定の直接請求に向けて、住民から条例制定請求代表者証明書の交付申請がありましたので、その経過及び結果について、お知らせします。

 

 
年月日 内容

令和3年8月6日(金曜日)

条例制定請求代表者から市長に、条例制定請求代表者証明書交付申請書の提出がありました。

令和3年8月10日(火曜日)

市長は、請求者が周南市の選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。

周南市告示第115号 [PDFファイル/8KB]

これにより、条例制定請求代表者は、署名収集(期間:令和3年8月10日~)をすることができます。署名収集期間は、禁止期間を除いて31日以内です。

※衆議院議員の任期満了の日の2か月前の8月22日から収集禁止、選挙後再開

令和3年9月3日(金曜日)

条例制定請求代表者から市選挙管理委員会に署名簿が提出され、受領しました。

令和3年9月21日(火曜日)

市選挙管理委員会は、周南市条例制定請求者署名簿に署名した者の総数等並びに同署名簿の縦覧の期間及び場所について告示しました。

周選管告示第9号 [PDFファイル/169KB]

1 署名した者の総数       2,707人

  うち有効署名と決定したもの   2,644

2 縦覧期間 令和3年9月22日から28日までの7日間
          毎日午前8時30分から午後5時まで

3 縦覧場所 周南市役所 シビック交流センター交流室7

令和3年9月30日(木曜日)

市選挙管理委員会は、署名簿の縦覧期間中に異議の申出がなかったため、有効署名の総数を告示し、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。

・有効署名の総数  2,644

周選管告示第11号 [PDFファイル/14KB]

令和3年10月4日(月曜日)

条例制定請求代表者から市長に、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、市長は、同日受理し、その旨を告示しました。

周南市告示第137号 [PDFファイル/360KB]

令和3年10月8日(金曜日)

市長は、条例制定の直接請求を受け、令和3年10月15日に周南市議会臨時会を招集する旨を告示しました。

周南市告示第139号 [PDFファイル/9KB]

議案第106号_周南市『徳山大学公立化のより良いあり方検討委員会』設置条例制定について [PDFファイル/492KB]

令和3年10月19日(火曜日)

市長は、令和3年第8回周南市議会臨時会における審議の結果について、告示しました。

周南市告示第145号 [PDFファイル/49KB]

1 提出議案

  議案第106号 

  周南市『徳山大学公立化のより良いあり方検討委員会』設置

  条例制定について

2 議決年月日

  令和3年10月19日

3 審議の結果

  否決

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