個人情報ファイル簿
印刷用ページを表示する更新日:2024年5月24日更新
「個人情報ファイル」とは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を検索できるよう体系的に構成したものをいいます。
「個人情報ファイル簿」とは、保有している個人情報ファイルについて、利用目的、記録項目や記録範囲、記録情報の収集方法などのあらましを記載した帳簿です。
個人情報の保護に関する法律では、透明性の確保、利用実態の明示のために、個人情報ファイル簿の作成・公表が義務付けられています。
法で義務付けられているのは、含まれる本人の数が1,000人以上の個人情報ファイル簿ですが、本市ではその範囲を拡大し、本人の数が100人以上の個人情報ファイル簿を作成・公表することとしています。
※「保有個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、組織的に利用するものとして、市の機関が保有しているものです。
個人情報ファイル簿の公表