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保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求の概要

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

開示請求

 個人情報の保護に関する法律により、市が保有している自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。

 請求しようとする人は、本人であることを証明する書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証、国民年金手帳等)を持参の上、各所管課(分からないとき、複数の課に請求するときは法務コンプライアンス課)に開示請求書を提出してください。

 

 

【写し等の交付の費用】

・A3判までのもの 1枚につき白黒10円、カラー50円

・A3判を超えるもの 作成に要する額

・光ディスク 1枚につき100円

・光ディスク以外 作成に要する額

※郵送の場合は、その実費​

 

 

【電磁的記録の開示の実施方法】

 
区分 方法
音声データ

・電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

・光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
映像データ(写真等を表示する画像データを含む。)

・電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)

・光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

・写真等を表示する画像データをA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
上記以外の電磁的記録

・A3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

・A3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

・光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

・その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

 

 保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/19KB]

 

訂正請求

 開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思ったときは、訂正を請求することができます。

 請求しようとする人は、開示を受けた日から90日以内に、各所管課に訂正請求書を提出してください。

  保有個人情報訂正請求書 [Wordファイル/19KB]

 

利用停止請求

 開示を受けた個人情報について、不適法な取得や利用又は提供が行われていると思ったときは、利用停止(消去、利用・提供の停止)を請求することができます。

 請求しようとする人は、開示を受けた日から90日以内に、各所管課に利用停止請求書を提出してください。

 保有個人情報利用停止請求書 [Wordファイル/19KB]