事業所の廃止を検討している事業者は、事前に市指導監査室にご連絡・ご相談ください。
事業所の廃止届出書は廃止日の1か月前までに、ご提出ください。
廃止する事業所を利用している利用者の処遇については、他の事業所を紹介する等の適切な処置を早急に講じてください。
事業所の休止を検討している事業所は、事前に市指導監査室にご連絡・ご相談ください。
事業所の休止届出書は休止日の1か月前までにご提出ください。
休止の期間は最長で1年です。1回の届出で6か月までの休止が可能です。事業所を休止してからも現況や今後の見込みについて定期的に市指導監査室に報告してください。
休止する事業所を利用している利用者の処遇については、他の事業所を紹介する等の適切な処置を早急に講じてください。
休止している事業所を再開する事業者は、再開届出書を再開日の10日以内に提出してください。
再開届出書には再開月の勤務形態一覧表を添付してください。また、事業所の休止前と指定内容に変更がある場合は、変更届出書も同時にご提出ください。
(第3号様式)廃止 休止 再開届 [Wordファイル/36KB]
【記載例】廃止届出書 [PDFファイル/90KB]
【記載例】休止届出書 [PDFファイル/90KB]
【記載例】再開届出書 [PDFファイル/82KB]
地域密着型介護老人福祉施設を廃止にするときは、都道府県の許可が必要となります。それとは別に地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の指定辞退届出書を市へ提出しなければなりません。
指定辞退届出書は辞退日の1か月前までに提出してください。
地域密着型介護老人福祉施設を利用している利用者の処遇について、他の事業所を紹介する等の適切な処置を早急に講じてください。