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通所系の地域密着型サービス事業所における宿泊サービスの実施に関する届出

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

指定された地域密着型通所介護事業所または(介護予防)認知症対応型通所介護事業所において、当該事業所の利用者に対し、宿泊サービスを実施する場合は、指定権者へ届出が必要です。
実施にあたっては、国が示す指針に沿った適切な事業運営に努めてください。

届出書様式

指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書(開始、変更、休止・廃止) [Excelファイル/50KB]

添付書類

・宿泊サービスにかかる運営規程
 ※様式任意。地域密着型通所介護または(介護予防)認知症対応型通所介護とは別に作成してください。
(参考様式1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表【宿泊サービス用】 [Excelファイル/37KB]
(参考様式2)事業所の平面図 [Excelファイル/22KB]

提出期限

【開始】サービス提供開始前
【変更】変更の事由が生じてから10日以内
【休止・廃止】休止または廃止の日の1か月前まで

提出先

〒745-8655 周南市岐山通1-1
周南市役所 指導監査課
※届出書および添付書類をメールでご提出ください。

届出および宿泊サービス実施時の注意点

・地域密着型通所介護事業所または(介護予防)認知症対応型通所介護事業所の設備を利用せずに宿泊サービスを提供する場合は届出不要です。
 また、食堂などの一部設備を共用するが、宿泊に関しては当該事業所以外で実施する場合も届出不要です。
・新たに宿泊サービスを開始する場合は、消防用設備について消防署(本部)に必ず確認を取ってください。
・宿泊サービスの提供は、当該事業所の通所サービス利用者に限られます。
・以下、国が示す指針およびQ&Aを熟読の上、適切な事業運営に努めてください。

参考

指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針 [PDFファイル/254KB]
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)抜粋 [PDFファイル/106KB]

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