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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第27報)について

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月11日更新 <外部リンク>

厚生労働省の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」で示された、通所系サービス事業所の報酬算定の取扱いを適用する場合は、次のとおり申出書を提出してください。

介護保険最新情報Vol.1034「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」(厚生労働省令和4年2月9日事務連絡) [PDFファイル/501KB]

提出書類

(周南市長宛て)第27報特例適用のための通所系サービス事業所における感染防止対策等に係る申出書 [Excelファイル/34KB]

提出期限

本取扱いを適用する月の介護報酬請求日より前まで
→R4.2.1からR4.2.20までの間、周南市にまん延防止等重点措置が適用されていた分については終了しました。

提出先及び提出方法

周南市指導監査室(shidokansa@city.shunan.lg.jp)へメール

注意事項

  • 本取扱いを適用する場合は、厚生労働省の事務連絡の内容を十分に確認してください。
  • 要件となっている利用者への説明及び同意は、書面によることが望ましいものですが、書面以外で行う場合は、「説明者の氏名」、「説明内容」、「説明し同意を得た日時」、「同意した者の氏名」を記録に確実に残すようにしてください。
  • 複数の指定権者から指定を受けている場合は、それぞれの指定権者の要領に沿って提出してください。

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