厚生労働省の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」で示された、通所系サービス事業所の報酬算定の取扱いを適用する場合は、次のとおり申出書を提出してください。
(周南市長宛て)第27報特例適用のための通所系サービス事業所における感染防止対策等に係る申出書 [Excelファイル/34KB]
本取扱いを適用する月の介護報酬請求日より前まで
→R4.2.1からR4.2.20までの間、周南市にまん延防止等重点措置が適用されていた分については終了しました。
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