ふるさと周南を離れ、全国各地で活躍しておられる皆さん。また、人生の1ページにかつて過ごした周南の地での思い出を刻まれている皆さん。そして、市民の皆さん。
すべての皆さんの"力と思い”により周南市は今日まで受け継がれてきました。
そして、今を預かる私たちは、新たな周南の歴史の1ページをつくり、後世へ責任を持って繋げていかなければなりません。
こうしたなか、ふるさとの発展を「寄附金」という形で応援していただく、いわゆる「ふるさと納税制度」がスタートしました。周南市では、この制度による寄附金を「ふるさと周南応援寄附金」と名づけ、応援していただく皆さんのご意向に沿った事業に大切に活用し、周南の発展に繋げてまいりたいと考えています。
多くの皆さんから、ご支援賜りますよう心よりお待ちしています。
周南市長 藤井 律子
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ふるさと納税のお礼品は、一時所得に該当します。(年間50万円を超える場合、超えた額について課税対象となります。)
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。
詳しくは国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
総務省から、本市のふるさと納税の使い道に関する取材を受けました!!
徳山動物園と八代のナベヅル保護の取組み等が掲載されています。ぜひご覧ください。
総務省ホームページ「ピックアップふるさと納税」周南市取材記事<外部リンク>