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児童手当の振込口座の変更方法は?

更新日:2026年1月30日更新 印刷ページ表示

質問

児童手当の振込口座の変更方法は?

回答

児童手当の振込口座を変更したい場合は、「児童手当振込口座申出書」と変更希望の「口座を確認できるもの(写し)」を提出してください。ネット銀行のご指定も可能です。※公金受取口座を利用させる場合、口座を確認できるもの(写し)は不要です。

​児童手当は、原則受給者ご本人の口座にのみ支給します。受給者名義以外の口座(配偶者・児童など)には変更できませんのでご注意ください。​

なお、手当の支払日間近での手続きでは、支払日までに変更できない場合がありますので、お早めにお手続きください。

関連リンク

「児童手当制度」をご覧ください。


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