父母その他の保護者が子育てについて第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした国の制度です。
0歳から18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童を養育している父母等のうち、所得が高い方
※令和6年10月1日から所得制限は撤廃されました。
所得額の計算方法は、次のとおりです。
(1)所得額-(2)控除額-10万円(給与所得または雑所得の場合のみ)-8万円
給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得など
※給与所得は、給与支払額ではありません。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除額、障害者控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除
※第1子、第2子、第3子の数え方は、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある養育している子の出生順です。
(例)20歳、14歳、10歳の児童を養育されている場合
→支給対象となる児童は14歳、10歳の2人となり、20歳の児童まで漏れなく申請されていれば、支給月額は、中学生1人で月額10,000円と、第3子にあたる10歳の児童1人の月額30,000円を合わせた、40,000円となります。
年に6回、支払月の前月分までの2か月分を指定の口座に振り込みます。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
10月15日 |
8~9月 |
12月15日 | 10~11月 |
2月15日 | 12~1月 |
4月15日 | 2~3月 |
6月15日 | 4~5月 |
8月15日 | 6~7月 |
※15日が土・日曜、祝日の場合は、その直前の金融機関営業日になります。
以下の場合は、子育て給付課または総合支所・支所でお手続きください。
※各様式は、窓口に用意してあります。
※その他の書類の提出が必要となる場合があります。
※その他の書類の提出が必要となる場合があります。
※その他の書類の提出が必要となる場合があります。
※その他の書類の提出が必要となる場合があります。
公金受取口座の利用については、「児童手当における公金受取口座の利用について」をご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、内閣府のマイナポータル(ぴったりサービス)を利用して、以下の手続きを電子申請で行うことができます。
電子申請を希望される方は、「ぴったりサービス<外部リンク>」をご利用ください。
※マイナポータルとは、内閣府が運営しているマイナンバーを利用した個人用オンラインサービスです。
※ご利用にあたっては「対応のスマートフォンまたは、パソコン+ICカードリーダー」及び「マイナンバーカード」が必要です。
児童手当には、手当の額の全部または一部を寄附する旨を申し出ていただいたときは、周南市へ寄附することができる制度があります。
寄附を希望される方は、子育て給付課までお尋ねください。手続きの方法等についてご案内いたします。
なお、寄附していただいた手当については、「ふるさと周南応援寄附金」の中の「次代を担う子どもたちを育む事業」で活用させていただきます。
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として支給するものです。児童手当を受給された方には、この趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
なお、万一、児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。その趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。