令和6年12月支給分から児童手当制度が一部変更になりました。
令和6年10月分の手当(令和6年12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正があり、受給範囲が拡充しました。
制度改正の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第三子以降の手当額(多子加算)を月額15,000円から月額30,000円に増額
(4)第三子以降の算定に含める対象者の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
※監護相当・生計費の負担の確認書の提出が必要です。また、生計費を負担していることがわかるもの(仕送りの事実や家賃等の支払いが証明できるものなど)が必要です。
(5)支給回数を年6回に変更(偶数月に支給)
改正前(令和6年9月分手当まで) | 改正後(令和6年10月分手当から) | |
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支給対象 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額・所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第一子・第二子:10,000円 第三子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ※受給者の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、特例給付として、児童一人当たり5,000円を支給。 |
・3歳未満 第一子・第二子:15,000円 第三子以降:30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第一子・第二子:10,000円 第三子以降:30,000円 |
第三子以降(多子加算)の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回)※各前月までの4か月分を支給 | 偶数月(年6回)※各前月までの2か月分を支給 |