公正証書の作成に係る費用の全部または一部を補助します。
養育費を確実に受け取る枠組みを整えることにより、子どもの最善の利益を守り、健やかな成長を支えること。
(補助金の申請時点で)市内に住所を有するひとり親で、以下の要件をすべて満たす方が対象です。
・公正証書作成経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
※養育費以外の法律行為の手数料は除く
・補助対象経費と3万円とを比較して少ないほうの金額
・公正証書を作成した日の翌日から起算して6ヶ月以内
※離婚が成立した後に、申請をしてください。
※市外から転入予定の方は、転入手続き後に、申請をしてください。
「周南市養育費に関する公正証書作成補助金交付申請書」と、下記の添付書類をご提出ください。
周南市養育費に関する公正証書作成補助金申請書(様式) [Wordファイル/21KB]
<添付書類>