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物価高対応子育て応援手当を支給します

更新日:2026年2月10日更新 印刷ページ表示

物価高対応子育て応援手当

 物価高の影響が長期化し、その影響を受ける子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、国の支援策の一つとして、0歳から高校生年代まで(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ)のこどもを養育する父母等に対し、こども一人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

 ※物価高対応子育て応援手当は、1回限りの支給です。
 ※本手当は全国一律の制度です。

支給対象者と申請について

支給対象者によって、手続きが異なります。

 
支給対象者 申請要否
1.令和7年9月分の児童手当を周南市から受給した方 申請不要
2.令和7年10月1日以後に出生した子の児童手当の申請を周南市で行った方 令和7年10月1日~12月31日までに出生した子については申請不要
3.令和7年9月30日時点で、児童手当を受給しており、周南市に住民登録がある公務員 要申請(所属庁の証明のある申請書が勤務先から配布されます)
4.令和7年10月1日以後に出生した子の児童手当の申請を行った時点において、周南市に住民登録がある公務員 要申請(所属庁の証明もしくは勤務先から児童手当の支給が確認できる書類の添付が必要です)
5.令和7年10月1日以後、離婚・離婚調停中・DV避難等により周南市において児童手当の受給者となった方 申請できる場合がありますので、申請方法に記載のある要申請に該当する方は子育て給付課までご相談ください

 

申請方法

■申請が不要な方について​

申請不要の方には、2月下旬に本手当のご案内を発送する予定です。
下記の(1)(2)に該当する場合のみ、届出を提出してください。
 (1)児童手当の口座を解約・名義変更している場合
   支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/321KB]
 (2)本手当の受け取りを希望しない場合
   受給拒否の届出書 [PDFファイル/136KB]

 

支給日は令和8年3月13日(金)を予定しています。

 

■申請が必要な方について

 
支給対象者 申請方法
2.令和7年10月1日以後に出生した子の児童手当の出生に係る申請を周南市で行った方
に該当する方で、令和8年1月1日以後に出生した子がいる支給対象者

出生した子の児童手当の申請と併せて本手当の申請を案内しています。
左記の条件に該当するにも関わらず、本手当の申請をされていない方は子育て給付課までお問合せください。

※令和8年3月2日以降に出生した子の申請期限は、出生した翌日から起算して30日以内(当日消印有効)です。
※期限を過ぎての申請は受け付けられませんのでご注意ください。

3.令和7年9月30日時点で、児童手当を受給しており、周南市に住民登録がある公務員 所属庁の証明のある申請書が勤務先から配布されます。
必要事項をご記入の上、子育て給付課もしくは各総合支所市民福祉課までご提出ください。
4.令和7年10月1日以後に出生した子の児童手当の申請を行った時点において、周南市に住民登録がある公務員

令和7年10月1日以後に生まれた子がいる支給対象者は、所属庁の証明もしくは勤務先から児童手当の支給が確認できる書類の添付が必要です。

市役所で出生に係る手続きをされる方は、併せて本手当の申請の案内をしますので、子育て給付課もしくは各総合支所市民福祉課にお越しください。
この場合、勤務先からの児童手当の支給の確認ができる給与明細や通帳の写し等を添付書類としてご提出可能な方は、所属庁の証明によらない申請が可能です。

5.令和7年10月1日以後、離婚・離婚調停中・DV避難等により周南市において児童手当の受給者となった方

元受給者の住民登録が周南市にある場合(令和7年9月30日時点)
⇒申請不要で現受給者に支給します。

元受給者の住民登録が周南市外にある場合(令和7年9月30日時点)
要申請 ※子育て給付課にご連絡ください。

物価高対応子育て応援手当に係る申請書類等

その他注意事項

■DV被害等によりこどもとともに避難をしている場合
避難先の市区町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、本手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市区町村にご相談ください。
※当該者に給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。

■児童が施設に入所中の場合
児童が入所している施設の設置者が支給の対象となります。
※令和7年9月分の児童手当の受給者に支給しますが、令和7年10月1日以降に施設等を退所したなどの変更があれば、お早めに子育て給付課までご連絡ください。。
※令和7年9月分の児童手当の受給者に支給された後の変更はできません。

■振り込め詐欺などに注意してください
申請内容に不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
※不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口又は最寄りの警察に連絡してください。

■お電話でのお問合せについて
お電話ではご本人確認ができないため、内容によっては具体的な回答ができません。
具体的な回答が必要な場合は、ご本人が確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付きのもの)や資料を持って、子育て給付課までお越しください。
※窓口にこられる者がこの世帯員でない場合、回答することができませんのでご了解ください。

制度に関するお問い合わせ

こども家庭庁専用ダイヤル

電話番号 0120-252-071
受付時間 平日9時~18時

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