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児童手当現況届について

更新日:2026年5月29日更新 印刷ページ表示

児童手当現況届について

 現況届は、前年の所得や世帯状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
 児童手当受給者は毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から公簿等で現況を確認できる場合、現況届の提出は原則不要となりました。
 ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

令和8年5月分までの児童手当について、受給者として認定を受けた方のうち、
1.離婚協議や調停中で配偶者と別居の方
2.配偶者からの暴力等により、住民票住所地と異なる自治体で児童手当を受給している方
3.法人である未成年後見人、施設等受給者、里親の方
4.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
5.多子加算の対象となる算定児童(大学生年代の子)が学生以外(就労中・無職)の方
6.その他周南市から現況届の案内があった方

提出期限

令和8年6月30日(火)

・提出が必要な方には5月28日(木)に現況届を発送しました。
・期限を過ぎて提出した場合は、令和8年8月14日(金)の手当を支給できない可能性があります。
・期限を過ぎた場合も受付をしますので、速やかにご提出ください。

提出方法

郵送または子育て給付課へ提出
・返信用封筒を同封しています。郵送での提出にご協力をお願いします。

マイナンバーカードを利用したオンライン申請も可能です。
・ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダライタ」および「マイナンバーカード」が必要です。
・電子証明書の失効などによりオンラインでは受付できない場合があります。
・電子申請の場合、現況届以外の提出書類はPDFファイル・JPEGファイルでの添付が必要です。
・申請内容や添付書類に不備があった場合は、郵送や市役所窓口で手続きをお願いすることがあります。

提出書類

●必ず提出するもの
児童手当現況届 [PDFファイル/328KB]児童手当現況届_記入例 [PDFファイル/511KB]


●該当者のみ添付するもの
3歳未満の児童を養育している方のうち、加入年金に変更のあった方
 →受給者の資格確認証等の写しまたは年金加入証明書
児童と別居されている方
 →児童手当 別居監護申立書
実子でない児童を養育されている方
 →生計維持申立書
離婚協議中で配偶者と別居されている方
 →同居父母申立書
対象児童の戸籍がない方
 →無戸籍児童に関する申立書
算定児童のうち学生以外の子がいる方
 →監護相当・生計費の負担についての確認書


※該当する方にのみ添付書類を同封しております。お手元に届いた通知をご確認ください。

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