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国民年金保険料の育児免除制度

更新日:2026年9月17日更新 印刷ページ表示

令和8年(2026)10月から、国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

概要

令和8年(2026年)10月1日から、子を養育する国民年金第1号被保険者の方(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)を対象に、育児期間中の国民年金保険料を免除する制度が始まります。

この制度は、所得にかかわらず、一定の要件を満たす方が申請することで、子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除されるものです。

免除された期間は、保険料を納付した期間として扱われ、将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

​令和8年(2026年)10月1日以降に、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

  • 子と身分(親子)関係が継続していること
  • 子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

免除される期間

子が1歳になる誕生日の前月までです。

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)が免除されます。

申請方法

申請受付は令和8年10月1日以降となります。

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