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【事業者の皆さまへ】こどもを性暴力からまもるための取り組み
更新日:2026年9月8日更新
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「こども性暴力防止法」の施行について
教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和8年(2026年)12月25日から「こども性暴力防止法」が施行されます。
学校や保育所など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、性暴力を防ぐための取組が義務付けられます。
制度の趣旨・概要等の詳細は、こども家庭庁のページ<外部リンク>をご覧ください。
事業者の皆さまへ


*上記リーフレットのダウンロードはこちらから [PDFファイル/799KB]
制度のポイント
- 対象事業者は、従事者に、性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
- 性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
- トラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約所等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。






