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【事業者の皆さまへ】こどもを性暴力からまもるための取り組み

更新日:2026年9月8日更新 印刷ページ表示

「こども性暴力防止法」の施行について

教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和8年(2026年)12月25日から「こども性暴力防止法」が施行されます。
学校や保育所など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、性暴力を防ぐための取組が義務付けられます。

制度の趣旨・概要等の詳細は、こども家庭庁のページ<外部リンク>をご覧ください。

事業者の皆さまへ

03-1_こどもたちを性暴力からまもる新しい制度が始まります

03-2_こどもたちを性暴力からまもる新しい制度が始まります

*上記リーフレットのダウンロードはこちらから [PDFファイル/799KB]

制度のポイント

  • 対象事業者は、従事者に、性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
  • 性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
  • トラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約所等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。

02-抜粋_こども性暴力防止法による対応が始まります(事業者の皆さまへ)

従事者の皆さまへ

保護者の皆さまへ

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