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【従事者の皆さまへ】こどもを性暴力からまもるための取り組み

更新日:2026年9月8日更新 印刷ページ表示

「こども性暴力防止法」の施行について

教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和8年(2026年)12月25日から「こども性暴力防止法」が施行されます。
学校や保育所など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、性暴力を防ぐための取組が義務付けられます。

制度の趣旨・概要等の詳細は、こども家庭庁のページ<外部リンク>をご覧ください。

従事者の皆さまへ

04-1_こどもに対する性暴力の防止についてできること考えてみませんか?

04-2_こどもに対する性暴力の防止についてできること考えてみませんか?

*上記リーフレットのダウンロードはこちらから [PDFファイル/1.11MB]

制度のポイント

  • こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要になります。
  • 性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。

事業者の皆さまへ

保護者の皆さまへ

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