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【従事者の皆さまへ】こどもを性暴力からまもるための取り組み
更新日:2026年9月8日更新
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「こども性暴力防止法」の施行について
教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和8年(2026年)12月25日から「こども性暴力防止法」が施行されます。
学校や保育所など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、性暴力を防ぐための取組が義務付けられます。
制度の趣旨・概要等の詳細は、こども家庭庁のページ<外部リンク>をご覧ください。
従事者の皆さまへ


*上記リーフレットのダウンロードはこちらから [PDFファイル/1.11MB]
制度のポイント
- こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要になります。
- 性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。





