養育医療とは、医師が入院を必要と認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において公費による入院養育をすることができる制度です。
対象者 |
周南市に住民票を有し、次のいずれかの事項に該当する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めた乳児(満1歳未満)。
1.出生時体重が2,000グラム以下のもの
2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
◯一般状態
◯体温が摂氏34度以下
◯呼吸器、または循環器系
- 強度のチアノーゼが持続する、またはチアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下
- 出血傾向が強い
◯消化器系
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続している
- 血性吐物、または血性便がある
◯黄疸(おうだん)
- 生後数時間以内に現れるか、または異常に強い黄疸がある
|
給付範囲
|
医療保険各法における保険適用のもの。
※保険が適用されない治療費等(例:おむつ代、文書料等)については、給付対象外。 |
自己負担金 |
医療保険各法による給付を優先し、残りの自己負担額に相当する額を公費負担します。公費負担額は世帯の市町村民税額によって異なるため、申請者の同意の上、世帯構成員の課税台帳を照会します。
世帯の市町村民税額に応じて、一部自己負担金が必要となりますが、周南市乳幼児医療制度の対象となります。申請書類(4)の「委任状」を提出していただくことで、保護者の代わりに子育て給付課に請求することができますので、結果として全額公費負担となります。実際の支払いはありません。
|
必要書類 |
【必ずお読みください】未熟児養育医療の手続きのご案内 [PDFファイル/219KB]
(1)養育医療給付申請書 [PDFファイル/77KB]
※申請書の記入例はこちら [PDFファイル/126KB]
(2)養育医療意見書(医療機関が記入) [PDFファイル/120KB]
(3)世帯調書 [PDFファイル/89KB]
※世帯調書の記入例はこちら [PDFファイル/133KB]
(4)乳幼児医療費に係る手続きの委任状 [PDFファイル/80KB]
(5)扶養義務者全員の課税証明書(世帯調書にて課税状況の閲覧または照会に同意される場合は不要)
ただし、転入等で市外で課税されている場合は、納入通知書又は課税証明書の提出が必要です。(定額減税額確認のため)
(6)お子さんの医療保険の資格情報が確認できるもの(以下いずれか1つ)
●健康保険証(有効期限内)
●資格情報のお知らせ
●資格確認書
●マイナーポータルからダウンロードした資格情報画面を印刷したもの
※加入手続き中の場合は、加入予定の被保険者の医療保険の資格情報が確認できるもの
(7)申請者の本人確認書類
〇顔写真付きのもの(いずれか1つ)
- 個人番号カード
- 運転免許証
- パスポート
- 官公庁や特殊法人等が発行した身分証明書で写真付のもの
〇顔写真のないもの(以下の書類のうち2つ)
- 資格確認書
- 年金手帳
- 年金証書
- 公の機関が発行した資格証明書
(8)必要に応じてその他の書類を求めることがあります。
|
|
申請について
申請書類は、原則指定養育医療機関で配付されますが、ホームページまたは下記の窓口でも入手できます。お子様の入院中に、上記の書類等を揃えて、下記の申請窓口に提出してください。
申請後に変更が生じた場合の手続き
養育医療受給中に、以下の変更事項が発生した場合は、すみやかに下記窓口で変更手続きを行ってください。
- 当初の有効期限を延長して、治療(養育医療上の治療内容であること)の継続が必要となった場合。
- 現在入院されている病院から、別の病院(都道府県の指定療育機関)に転院することが決まった場合。
- 養育医療券の交付を受けていたお子さんが、退院後、再度養育医療上の治療で入院することとなった場合。
- 養育医療の診察期間中に市外へ転出された場合。
必要な書類は、下記窓口にお越しいただくか、ご連絡ください。
お問い合わせ・申請窓口
- あんしん子育て推進課(徳山保健センター内) 周南市児玉町1-1
電話(0834)22-8550
- 熊毛総合支所市民福祉課 周南市熊毛中央町1-1
電話(0833)92-0013
- コアプラザかの 周南市大字鹿野上字サヤノ原10910
電話(0834)68-2302
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)