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母子父子家庭自立支援給付金
更新日:2026年9月7日更新
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自立支援教育訓練給付金
指定された教育訓練給付講座を受講した母子家庭の母または父子家庭の父に対して、受講料の一部(上限・下限あり)を支給します。
ただし、雇用保険制度による給付がある場合には、本制度の給付額のうち全部、またはその一部について支給されません。
対象者
母子家庭の母または父子家庭の父であって現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、次の要件をすべて満たす方
- 母子父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、その訓練が適職に就くために必要であると認められること
- 過去にこの給付金の支給を受けていないこと
※事前の相談・申請が必要となります。
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座等
教育訓練給付制度・講座検索 https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/<外部リンク>
高等職業訓練促進給付金
看護師、准看護師、介護福祉士等就職に有利な資格を取得するため、養成機関で修業する母子家庭の母または父子家庭の父に訓練促進費を支給します。
- 市民税課税世帯:月額70,500円(最終学年40,000円加算)
- 市民税非課税世帯:月額100,000円(最終学年40,000円加算)
対象者
次の要件をすべて満たす母子家庭の母または父子家庭の父であって、市長が定める資格を取得するために修業している方
- 児童扶養手当受給者または同様の所得水準にあること(所得水準を超えた場合であっても、1年間に限り引き続き対象者となります)
- 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難と認められる方
- 過去にこの給付金の支給を受けていないこと
※事前の相談・申請が必要となります。
対象資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、Lpi認定資格等
支給期間
- 支給対象となるのは修業期間の全期間ですが、上限は4年です。(ただし、准看護師過程から引き続き正看護師過程へ進学した場合は上限5年となります)
- 支給は申請をした日の属する月分からです。





