指定された教育訓練給付講座を受講した母子家庭の母または父子家庭の父に対して、受講料の6割相当額(上限・下限あり)を支給します。
ただし、雇用保険制度による給付がある場合には、本制度の給付額のうち全部、またはその一部について支給されません。
母子家庭の母または父子家庭の父であって次の要件をすべて満たす方
※事前の相談・申請が必要となります。
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座等
看護師、准看護師、介護福祉士等就職に有利な資格を取得するため、長期にわたり専門的な訓練を受けている場合に、訓練促進費を支給します。
次の要件をすべて満たす母子家庭の母または父子家庭の父であって、市長が定める資格を取得するために修業している方
※事前の相談・申請が必要となります。
看護師、准看護師、保健師、助産師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、保育士、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生士、調理師等