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児童扶養手当

印刷用ページを表示する更新日:2024年11月1日更新 <外部リンク>

目次

児童扶養手当とは 

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童のひとり親、父または母が身体などに重度の障害の状態にある児童の母または父、あるいは母または父にかわってその児童を養育している人に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります)
(注)父親は平成22年8月より対象になります。

手当を受けることができる人 

次の条件にあてはまる「児童」を監護している母または父、または母または父にかわってその児童を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、対象児童の心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、そのことを届出れば、児童が20歳未満の間、手当が受けられます。(いずれの場合も国籍は問いません)

手当を受けることができる条件

  • 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらない(未婚)で生まれた児童
  • 棄児などで父母がいるかいないか明らかでない児童

ただし、下記の場合には手当は支給されません。

手当が支給されない場合

  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  • 児童や、手当を受けようとする母または父、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 母または父が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
  • 児童が父または母の配偶者と生計を同じくしているとき

児童扶養手当受給資格が拡大されます

これまで、公的年金等を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、年金の額により、児童扶養手当と併給できるようになっています。

平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

また、令和3年3月分手当(令和3年5月期払)から、障害基礎年金を受給している人については、年金と児童扶養手当の併給の計算方法が変わります。
既に児童扶養手当の認定を受けている人は、原則、手続き不要です。現在支給停止となっており、支給再開となる人には、令和3年4月にお知らせします。
今回の改正前に相談した人を含め、児童扶養手当の申請をしていない人は、一度、担当にご相談ください。なお、通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害基礎年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

手当額について 

所得に応じて全部支給と一部支給があります。

令和6年11月分以降の手当額について、以下の手当額に変更となります。

手当額(令和6年11月分~)
児童1人のとき 全部支給 月額45,500円
一部支給 所得に応じて45,490円~10,740円
児童2人目以降 全部支給 月額10,750円加算
一部支給 所得に応じて10,740円~5,380円加算

 

令和6年4月分から令和6年10月分までは、以下の手当額となります。

手当額(令和6年4月分~令和6年10月分)
児童1人のとき 全部支給 月額45,500円
一部支給 所得に応じて45,490円~10,740円
児童2人目 全部支給 月額10,750円加算
一部支給 所得に応じて10,740円~5,380円加算
児童3人目以降 全部支給 月額6,450円加算
一部支給 所得に応じて6,440円~3,230円加算

 

所得の制限 

 

前年の所得が下表の額以上の人は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。所得には、前年に母または父や児童が、前夫または前妻から受け取った養育費の8割が所得として算入されます。また、扶養義務者(同居している直系血族および兄弟姉妹の方)がいる場合、その方の所得も審査の対象になります。

所得制限
扶養親族等の数 請求者(本人) 扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
以降1人につき 380,000円ずつ加算 380,000円ずつ加算 380,000円ずつ加算

所得から控除できる額(法定控除額)は次のとおりです。

法定控除額
社会保険料相当額(一律控除) 80,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
寡婦控除・ひとり親控除 270,000円
特別寡婦控除 350,000円
雑損・医療費・小規模掛金控除 控除相当額

給与所得または公的年金等に
係る所得を有する場合

給与所得及び公的年金等に係る
所得の金額の合計から 100,000円

寡婦控除・ひとり親控除・特別寡婦控除は、扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の場合に限ります。

請求の手続きについて 

請求手続きについては、子育て給付課へお尋ねください。

現況届について 

手当を受けている人は、支給停止の人を含め毎年8月に必ず現況届を提出する必要があります。現況届は手当を受けている人の前年の所得状況と、8月1日現在の世帯等の生活状況を確認するための届出です。この届出をしないと受給資格の再判定ができないため、その年度の11月以降の手当を受けることができません。
また、手当の受給権及び受給資格の時効は2年間です。3回連続で現況届を提出しなかった場合、その年度の1月期支払日をもって、時効により手当を受ける資格がなくなります。

各種届出について 

手当の受給中は、次のような届出等が必要です。

届出の種類
現況届 受給者全員が毎年8月中に提出(なお、丸2年間(3回連続)で提出しないと受給資格がなくなります。)
資格喪失届 受給資格がなくなったとき
額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき
公的年金等受給状況届 新たに公的年金を受給できるようになったときや、受給できなくなったときなど
証書亡失届 手当証書をなくしたとき
その他の届 氏名・住所・銀行口座の変更・受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

受給している人やその扶養義務者が所得制限に該当し、手当の全部の支給が停止されている方についても同じように届出等が必要です。
届出が遅れた場合や、届出をされなかった場合、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになる場合もありますので、忘れずに提出してください。

手当の支払日 

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回に分けて支払い月の前月分までが支給されます。
毎回の支払日は11日ですが、支払日が土曜日、日曜日または休日の時は繰り上げて支給されます。

手当の支払日(毎回11日)
支払月 支給対象月
1月 11月・12月分
3月  1月・ 2月分
5月  3月・ 4月分
7月 5月・ 6月分
9月 7月・ 8月分
11月 9月・10月分

注意すること 

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けられた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

資格喪失届が必要な場合

  • 手当を受けている母または父が婚姻したとき(婚姻の届出をしていなくても、同居している場合や、頻繁に定期的な訪問があり、かつ定期的に生計費の補助を受けている場合など、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
  • 対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
  • 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
  • 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合を含みます。)
  • 児童が18歳の年度末に達したとき(重度障害の状態にある児童は満20歳の誕生日を迎えたとき)
  • その他受給要件に該当しなくなったときなど

手当証書・・・証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
罰則・・・偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

 

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