遺児の健全な育成を助成し、福祉の増進を図るため、遺児の保護者に対し、遺児福祉手当を支給します。
支給対象者(遺児の保護者)
- 遺児を養育し、本市に3月以上住所を有している者
- 前年度の所得が、児童扶養手当法第9条及び児童扶養手当法施行令第2条の4に規定する額を超えない者
→児童扶養手当制度をご覧ください
遺児
- 周南市に住所を有している義務教育終了までの児童で、両親(養父母のときは養父母)、または父親(養父)か母親(養母)が死亡した児童
支給手当額
- 遺児1人につき年額30,000円。ただし、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、遺児1人につき年額15,000円となります
- その年度の9月30日までに受給資格を失ったとき
- その年度の10月1日から翌年3月31日までに受給資格を得たとき
申請に必要なもの
- 遺児福祉手当認定申請書(お住まいの地区の民生委員の証明が必要です)
→次世代政策課や各総合支所福祉担当窓口にあります
- 戸籍謄本(親の死亡が確認でき、死亡した親との続柄がわかるもの)
- 前住所地の所得証明(1月2日以降に周南市に転入された者のみ)
- 保護者の振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)