事業所の廃止を検討している事業者は、事前に市指導監査課にご連絡・ご相談ください。
事業所の廃止届出書は廃止日の1か月前までに、ご提出ください。
廃止する事業所を利用している利用者の処遇については、他の事業所を紹介する等の適切な処置を早急に講じてください。
事業所の休止を検討している事業所は、事前に市指導監査課にご連絡・ご相談ください。
事業所の休止届出書は休止日の1か月前までにご提出ください。
休止の期間は最長で1年です。1回の届出で6か月までの休止が可能です。事業所を休止してからも現況や今後の見込みについて定期的に市指導監査課に報告してください。
休止する事業所を利用している利用者の処遇については、他の事業所を紹介する等の適切な処置を早急に講じてください。
休止している事業所を再開する事業者は、再開届出書を再開日の10日以内に提出してください。
再開届出書には再開月の勤務形態一覧表を添付してください。また、事業所の休止前と指定内容に変更がある場合は、変更届出書も同時にご提出ください。