ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > パブリックコメント > 意見を募集中のもの > 募集一覧 > (仮称)周南市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(素案)のパブリック・コメントの実施について
意見を募集中のもの
意見募集を終了し、検討中のもの
パブリックコメントの結果

(仮称)周南市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(素案)のパブリック・コメントの実施について

印刷用ページを表示する更新日:2025年8月14日更新 <外部リンク>

 

(仮称)周南市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(素案)のパブリック・コメントの実施について

 

募集の趣旨

市内における太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関し、地域と共生した太陽光発電事業を推進するとともに、良好な生活環境、景観及び自然環境その他の地域環境の保全に寄与することを目的として、周南市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例を策定することとしています。

この度、本条例の素案を作成しましたので、市民の皆さまからのご意見を募集いたします。

施策の案の名称

(仮称)周南市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(素案)

施策の案

(仮称)周南市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(素案) 【PDF】 [PDFファイル/99KB]

閲覧期間

令和7年8月15日(金曜日)~令和7年9月16日(火曜日)

閲覧場所と閲覧時間

閲覧場所

(1)周南市ホームページ
(2)環境生活部 環境政策課(本庁舎2階)
(3)情報公開・個人情報保護担当窓口
・本庁舎1階情報公開閲覧コーナー
・各総合支所地域政策課窓口
(4)各支所

閲覧時間

上記(2)から(4)までは、市役所開庁日の8時30分から17時15分まで

意見の提出期間

令和7年8月15日(金曜日)~令和7年9月16日(火曜日)

意見の提出先及び提出方法

(1)環境生活部環境政策課への書面提出
(2)郵送による提出
 【送付先住所】
  〒745-8655 周南市岐山通1-1
  周南市役所 環境生活部 環境政策課
(3)ファックスによる提出 0834-22-8325
(4)電子メールによる提出 kankyo@city.shunan.lg.jp
※電話では受け付けできませんのでご了承ください。なお、何らかの事情により文書でのご意見の提出が困難な場合には、お問い合わせください。

意見を提出できる方

(1)周南市にお住まいの方
(2)周南市内の事業所又は事業所に勤務されている方
(3)周南市内の学校に在学されている方
(4)周南市に事業所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

意見を提出する際に必要となる記載事項

(1)条例(素案)の名称
(2)条例(素案)に対する意見
(3)住所(法人その他の団体は所在地)
(4)氏名(法人その他の団体は名称及び代表者名)
(5)連絡先(電話番号、メールアドレス等)
※閲覧場所の窓口に意見書のひな型を用意していますので、ご利用ください。
意見を提出する際の必要記載事項が記載してあれば、自由な形式で提出いただいて構いません。
※住所が周南市以外の個人で、市内に通勤・通学されている方、市内で事業を営まれている方は、その勤務先名、学校名、又は事業所名をご記入ください。

意見書様式【ワード】 [Wordファイル/30KB]

意見書様式【PDF】 [PDFファイル/50KB]

提出された意見及び市の考え方の公表

(1)提出された意見を十分検討して、(仮称)周南市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(案)の策定に関する意思決定を行います。
(2)前項の規定により意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及び市の機関の考え方並びに案を修正したときはその修正内容を公表します。ただし、周南市情報公開条例(平成16年周南市条例第36号)第7条に規定する不開示情報に該当するものは除きます。
(3)公表方法については、「閲覧場所」に記載の場所で公表します。
(4)公表時期は、令和7年10月以降を予定しています。
※住所、氏名などの個人情報については、担当課で厳重に管理するとともに、公表しません。
※意見提出者への個別回答は行いませんのでご了承ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)