周南市地方就職学生支援金について
東京圏の大学生等が県内企業に就職、周南市に移住する際に支援金を支給します
制度の概要
若者の地方移住を促進するため、東京圏内にある対象のキャンパス(※1)に在学する卒業または修了年度の大学生及び大学院生(短大生は除く)が、山口県内の企業に就職し、周南市へ移住する際に、採用面接等に要した交通費や引っ越しを行った際の移転費を支援します。
(※1)対象となるキャンパス
対象大学・学部(キャンパス)一覧 [PDFファイル/257KB]
※上記は、対象となる大学のみを掲載しています。対象大学院については改めて掲載いたします。
申請受付期日
令和8年2月27日(金曜日)まで
対象者の要件
交付申請のあった日から5年以上継続して本市に居住する意思を持ち、申請時において、次の⑴から⑷までの要件すべてに該当すること。
⑴移住元に関する要件
- 大学または大学院(以下「大学等」という。)の卒業または修了年度において、東京都内に本部のある大学等の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上、大学院については原則2年以上)し、該当する大学等を卒業、または修了していること。但し、採用面接または採用試験(以下「採用試験等」という。)に係る経費(以下「交通費」という。)については、卒業または修了する見込み(在学中)である場合も対象とします。
- 大学等の卒業または修了年度において、東京圏内(※2)に継続して在住していること。
(※2)東京圏に該当する区域
⑵移住先に関する要件
- 周南市に転入していること。
- 申請時において、大学等を卒業または修了した日から1年以内かつ就業を開始した日から1年以内であること。
- 申請を行った日から5年以上継続して周南市に居住する意思を有していること。
(※在学中に交通費を申請する場合)
- 申請時において就業を開始する予定の前1年以内であること。
- 下記の⑶の要件を満たす企業等に就職し、本市に転入する意思を有していること。
- 転入後、5年以上継続して周南市に居住する意思を有していること。
⑶就職先(内定先)等に関する要件
- 勤務地が山口県内に所在し、本市からの通勤が可能なこと。
- 大学等を卒業または修了した日から1年以内に就職していること。
- 風俗営業等の規制及び業務の最適化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営むものでないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等ではないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就職する見込みであること。
(※在学中に交通費を申請する場合)
- 周南市から通勤が可能な山口県内の企業等に就職することが内定していること。
- 申請時において就業を開始する予定の前1年以内であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の最適化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営むものでないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等ではないこと。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就職する見込みであること。
⑷その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力の構成員または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人であることまたは外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他、市長が支援金の対象者として不適切と認めた者でないこと。
対象経費及び支援金の額
支援金の対象経費は、企業等の採用試験及び採用面接にあたり、公共交通機関を利用した⑴交通費及び就職時に周南市に引っ越しを行う際の⑵移転費を対象とします。
⑴交通費(公共交通機関を利用した場合に限る)
- 採用試験等が山口県内で実施された場合:2万円(定額)
- 採用試験等が山口県外で実施された場合:交通費の実費の2分の1にあたる額と2万円いずれか低い額(100円未満の端数切捨て)
※企業等から交通費の支給を受けていないことが条件となります。
⑵移転費
移転費の実費と11万円のいずれか低い額(1,000円未満の端数切捨て)
※企業等から移転費の支給を受けていないことが条件となります。
返還要件
次の要件に該当する場合には、支援金の全額または一部を取り消し、返還を求めることになります。なお、企業等の倒産、災害、対象者の病気その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
⑴全額の返還
- 申請内容に虚偽があることや居住、就業の実態がないことが明らかになったとき。
- (在学中に交通費を申請する場合)支援金の申請日から1年以内に要件を満たす企業等への就業を行わなかったとき。
- (在学中に交通費を申請する場合)支援金の申請時において、既に本市に住民票がある場合を除き、支援金の申請日から1年以内に周南市へ転入しなかったとき。
- 要件を満たす企業等への就業開始日から1年を経過する前に退職したとき。(ただし、退職日から3か月以内に上記「⑶就職先(内定先)等に関する要件」を満たす山口県内の別の企業等に就業する場合を除く。)
- 支援金の申請があった日、周南市への転入日または要件を満たす企業等への就業を開始した日のいずれか遅い日から3年を経過する前に周南市外へ転出したとき。
⑵半額の返還
- 支援金の申請があった日、周南市への転入日または要件を満たす企業等への就業を開始した日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に周南市外へ転出したとき。
申請方法
申請にあたっては、次の書類を準備し、窓口にお持ちいただくか郵送にて申請してください。
- 周南市地方就職学生支援金交付申請書(別記様式第1号及び別記様式第1号別紙)
- 写真付き身分証明書の写し
- 就業証明書(別記様式第2号)または内定証明書(別記様式第2号の2)
- 交通費、移転費の領収書の写し
- 住民票の写し等移住元の住所が分かる書類
- 卒業または修了証明書(卒業または修了した日から1年以内のもの)(※在学中に交通費を申請する場合は不要)
- (在学中に交通費を申請する場合のみ)在学証明書(卒業または修了学年である確認が取れるもの。)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(提出先)
〒745-8655 山口県周南市岐山通1-1
周南市役所 移住交流推進課 移住定住担当 宛
申請書類等
- 支援金申請にあたってのチェックリスト [PDFファイル/365KB]
- 周南市地方就職学生支援金交付要綱 [PDFファイル/189KB]
- 周南市地方就職学生支援金交付申請書(別記様式第1号) [PDFファイル/132KB]
- 別記様式第1号別紙 [PDFファイル/93KB]
- 就業証明書(別記様式第2号) [PDFファイル/109KB]
- 内定証明書(別記様式第2号の2) [PDFファイル/106KB]
- 周南市地方就職学生支援金交付請求書(別記様式第4号) [PDFファイル/49KB]