周南市東京圏等在住者移住支援金について
支援金の概要
東京への一極集中の解消及び中小企業等における担い手不足や、大都市圏からの移住促進を図るため、東京圏(※)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県から周南市へ移住し、就業または創業をされた方の経済的負担を軽減することを目的に移住支援金を支給します。
※東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域を除いた区域を指します。条件不利地域の市町村名は下記のファイルをご確認ください。
対象となる方
次に掲げる1から3のすべての要件を満たす方になります。
1 移住元の要件
次のアまたはイのいずれかに該当することが必要となります。
ア 次に掲げる事項すべてに該当すること
- 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住し、または東京圏に在住しつつ東京23区への通勤していた方(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)。
- 転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住し、または東京圏に在住しつつ東京23区への通勤をしていた方(東京23区への通勤の期間については、転入の日の3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
※東京圏に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学した期間を移住元としての対象期間に含めることができます。
イ 次に掲げる事項すべてに該当すること
- 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県に在住していた方。
- 転入する直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県に在住していた方。
※次項のウ創業に関する要件に該当する方については、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県及び福岡県の大学等へ進学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県及び福岡県の企業等へ就職した場合には、当該通学した期間を移住元としての対象期間に含めることができます。
※広島県または福岡県に在住していた方については、令和6年10月15日以降に転入した場合のみ支給対象になります。
2 就業または創業に関する要件
次のアからウのいずれかの要件に該当することが必要になります。
ア 就業(一般)に関する要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 勤務地が山口県内に所在すること。
- 就業先が、山口県が設置、運営する「やまぐち移住就業マッチングサイト」に掲載している支給対象法人の求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
- 上記2.に規定する求人への応募日が、やまぐち移住就業マッチングサイトに当該求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 就業(専門人材)に関する要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 山口県が行うプロフェッショナル人材事業または内閣府が行う先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
- 勤務地が山口県内に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
- 当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ 創業に関する要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 公益財団法人やまぐち産業振興財団から、やまぐち創業補助金の交付決定を受けていること。
- 申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。
3 その他の要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 支給申請書に記載されている申請者を含めた世帯の構成員(以下「世帯の構成員」という。)に暴力団等の反社会的勢力の構成員または反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。
- 日本人であることまたは外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 申請者を含めた世帯の構成員が本市市税を滞納していないこと。
- 過去において、申請者を含めた世帯の構成員に本市及び他の自治体が行う同様の支援金の交付を受けた者がいないこと。
- 申請者を含めた世帯の構成員が、移住元において同一世帯に属し、かつ、申請の際、同一世帯に属していること(単身世帯を除く。)。
- 申請者を含めた世帯の構成員が、いずれも申請の際、転入後1年以内であること。
- その他、市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
支援金の額
支援金の額は次のとおりとなります
上記、1 移住元の要件がアに該当する方
- 単身で移住した世帯 60万円
- 2人以上で移住した世帯 100万円(※18歳未満の方がいる場合、1人につき100万円を加算します)
上記、1 移住元の要件がイに該当する方
- 単身で移住した世帯 30万円
- 2人以上で移住した世帯 50万円(※18歳未満の方がいる場合、1人につき50万円を加算します)
申請方法
周南市東京圏等在住者移住支援金支給申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、移住交流推進課へご提出ください。
※申請いただいた内容に疑義等がある場合には、申請者や就業先等に確認をさせていただきます。
申請いただいた内容を審査し、適正と認めるときは、周南市東京圏等在住者移住支援金交付決定通知書及び周南市東京圏等在住者移住支援金請求書を送付いたします。
現況届による報告
支援金の交付を受けた方については、交付決定を受けた日から5年を経過する日まで、毎年別に定める日までに、周南市東京圏等在住者移住支援金現況届に必要書類を添付し、報告をしていただく必要があります。
支援金の返還
次の事項にあたる場合、支援金を返還いただくことになります。
全額の返還
- 虚偽または不正な手段により支援金の交付決定受けた場合。
- 正当な理由による市からの報告や修正の求めに応じなかった場合。
- 移住支援金の申請日から3年を経過せずに周南市から転出した場合。(山口県内への転出である場合にも返還対象となります。)
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。
- 創業補助金の交付決定を取り消された場合。
半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に周南市から転出した場合。(山口県内への転出である場合にも返還対象となります。)
申請書類等
- 周南市東京圏等在住者移住支援金交付要綱 [PDFファイル/237KB]
- 申請の手引き [PDFファイル/622KB]
- 周南市東京圏等在住者移住支援金支給申請書(別記様式第1号) [PDFファイル/243KB]
- 別記様式第1号別紙 [PDFファイル/82KB]
- 就業証明書(別記様式第2号) [PDFファイル/89KB]
- 周南市東京圏等在住者移住支援金交付請求書(別記様式第4号) [PDFファイル/49KB]
- 周南市東京圏等在住者移住支援金現況届(別記様式第5号) [PDFファイル/84KB]
相談窓口・関連情報
やまぐち暮らし東京支援センター
https://www.furusatokaiki.net/consultation/yamaguchi/<外部リンク>
やまぐち移住就業マッチングサイト
https://yamaguchi-matching.com/<外部リンク>