東京圏からの移住就業に最大100万円の支援金を交付します
制度の概要
東京23区(在住者または通勤者)から周南市に移住し、山口県に登録された法人に新規就業した方に移住支援金を支給します。
支給金額
2人以上世帯 100万円(18歳未満の者1人につき100万円の加算あり)
単身世帯 60万円
支給要件
移住元の要件
以下のすべてに該当する方が対象となります。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏に在住し、東京23区内へ通勤 していた方
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または通勤していた方
※東京23区内の大学へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることが出来ます。
用語の説明
東京圏とは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のうち過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、 小笠原諸島振興開発特別措置法の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)以外の地域を指します。
通勤とは、雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
移住先の要件
以下の要件を満たすことが必要です。
- 支援金の申請が転入後3カ月以上1年以内であること
- 申請後5年以上継続して周南市に居住する意思があること
その他細かい要件があります。
就業要件
- やまぐち移住就業マッチングサイトに掲載された対象求人へ就業
- 就業後3カ月以上経過していること
法人要件
- 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと
- 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと
- みなし大企業でないこと
- 本店所在地が東京圏※1のうち条件不利地域※2以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(山口県内を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人でないこと
- 「やまぐち維新プラン」で設定している19の維新プロジェクトと62の重点施策推進に資する法人であること
- 週20時間以上の無期雇用契約の求人であること
- 勤務地が山口県内にあること
支援金の返還
以下に該当する場合、支援金を返還いただくことになります。
全額の返還
- 虚偽の申請をした場合。
- 移住支援金の申請日から3年未満に周南市から転出した場合。
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。
半額の返還
- 虚偽の申請をした場合。
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に周南市から転出した場合。(山口県内での移動である場合にも返還対象となります。)
相談窓口
やまぐち暮らし東京支援センター
https://www.furusatokaiki.net/consultation/yamaguchi/<外部リンク>
やまぐち移住就業マッチングサイト
https://yamaguchi-matching.com/<外部リンク>