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養育費に関する公正証書作成補助金

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

周南市養育費に関する公正証書作成補助金

公正証書の作成に係る費用の全部または一部を補助します。

目的

養育費を確実に受け取る枠組みを整えることにより、子どもの最善の利益を守り、健やかな成長を支えること。

対象者

(補助金の申請時点で)市内に住所を有するひとり親で、以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 令和6年4月1日以後に公正証書を作成し、作成に係る手数料を負担したこと
  2. 養育費の取決めに係る債務名義を有していること
  3. 過去に同一の児童を対象として地方公共団体(本市を含む)から公正証書の作成に関する補助金の交付を受けていないこと

補助対象経費

・公正証書作成経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
※養育費以外の法律行為の手数料は除く

補助金額

・補助対象経費と3万円とを比較して少ないほうの金額

申請時期

・公正証書を作成した日の翌日から起算して6ヶ月以内
※離婚が成立した後に、申請をしてください。
※市外から転入予定の方は、転入手続き後に、申請をしてください。

申請について

「周南市養育費に関する公正証書作成補助金交付申請書」と、下記の添付書類をご提出ください。

周南市養育費に関する公正証書作成補助金申請書(様式) [Wordファイル/21KB]

<添付書類>

  1. 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給していない場合は、本人及び対象児童の戸籍謄本または抄本)の写し
  2. 補助対象経費の領収書等の写し
  3. 公正証書の写し
  4. 振込先がわかる書類(通帳等)の写し
  5. その他市長が必要と認めるもの