火入れに関する許可申請
印刷用ページを表示する更新日:2025年12月26日更新
火入れに関する許可申請
「火入れ」とは、森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です。
火入れ許可ができる場合
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
1.造林のための地拵え
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.採草地の改良
詳細は、森林法第21条第2項各号を確認してください。
許可申請の方法
火入れ許可を受けようとするときは、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書に次の書類を添えて提出してください。なお、提出部数は2部です。
1.火入れを行おうとする土地およびその周囲の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取図
(住宅地図等への記入で可)
2.火入れを行おうとする土地が申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるとき
は、その所有者または管理者の承諾書
3.申請者が請負または委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、当該請負
または委託契約書の写し
火入れ責任者の義務
許可を受けて火入れを行う場合であっても、次のことを必ず行ってください。
1.火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たること。
2.あらかじめ必要な防火の設備をすること。
3.火入れ許可書を携帯すること。(許可期間終了後、返納いただきます。)
4.火入れを行う日の前日までに、火入れの場所と日時を徳山地区・新南陽地区の方は
農林整備課(0834-22-8360)へ連絡してください。
※熊毛地区の連絡先 熊毛総合支所産業土木課(電話番号:0833-92-0014)
※鹿野地区の連絡先 鹿野総合支所産業土木課(電話番号:0834-68ー2334)
火入れの中止等
火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は火入れを行わないでください。
1.強風注意報、乾燥注意報もしくは林野火災に関する注意報または火災警報が発せられた
場合
火入れ中に次のような状況となったときには、速やかに消火してください。
1.風勢などによって他に延焼するおそれがあると認められるとき
2.強風注意報、乾燥注意報もしくは林野火災に関する注意報または火災警報が
発せられたとき
書類提出および問い合わせ先
(徳山地区、新南陽地区)
周南市役所 産業振興部 農林整備課 林政担当
〒745-8655 周南市岐山通1-1
電話番号:0834-22-8360
(熊毛地区)
熊毛総合支所 産業土木課
〒745-0698 周南市熊毛中央町1-1
電話番号:0833-92-0014
(鹿野地区)
鹿野総合支所 産業土木課
〒745-0302 周南市大字鹿野上3189番地の1
電話番号:0834-68-2334




