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法人市民税Q&A

印刷用ページを表示する更新日:2021年1月5日更新 <外部リンク>

法人市民税Q&A

法人市民税に関するお問い合わせの中で、主なものをあげています。

 

事業年度の途中で支店を開設しました。均等割の計算はどうなりますか?

支店を開設した日から事業年度終了日までの月数で均等割を月割計算します。

例えば、事業年度が4月1日から3月31日までの法人が、8月8日に周南市内に支店を開設した場合、市内に支店がある月数は7月と24日となります。市内での存在月数が24日など1月未満の場合は1月、7月と24日など1月に満たない端数が生じた場合は24日の端数を切り捨てて7月とします。

均等割の税率が5万円の法人の場合、5万円×7月÷12月=29,166円となるため、100円未満を切り捨てた29,100円が納めるべき均等割額となります。

課税所得がなく法人税額が0円である場合、特に地方税法上加算される法人税の控除額等がなければ「法人税割」額も0円となります。

しかし、法人市民税は「法人税割」だけでなく「均等割」が課税されるため、事業所等が市内にあり従業員が配置されている場合は、「均等割」の納付が必要です。

 

法人税額が0です。法人市民税を納めなくても良いですか?

課税所得がなく法人税額が0であるなら、特に地方税法上加算される法人税の控除額等がなければ「法人税割」も0となります。しかし、法人市民税には「均等割」があるので、事務所等が市内にあり従業員が配置されているのであれば、必ず「均等割」を納付しなければなりません。

 

税務署に異動を届け出ました。市にも届け出る必要はありますか?

市への届出も必要です。法人に何らかの異動があった場合は、必ず異動届を提出してください。

 

特別徴収担当に異動を届け出ました。法人市民税担当にも届け出る必要はありますか?

特別徴収担当と法人市民税では、課税に必要な情報が異なります。

このため、特別徴収担当に異動届を提出された場合でも、法人市民税の異動届の提出が必要となります。