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法人市民税Q&A

印刷用ページを表示する更新日:2025年2月10日更新 <外部リンク>

法人市民税Q&A

法人市民税に関するお問い合わせの中で、主なものをあげています。

 

事業年度の途中で支店を開設しました。均等割の計算はどうなりますか?

支店を開設した日から事業年度終了日までの月数で均等割を月割計算します。

例えば、事業年度が4月1日から3月31日までの法人が、8月8日に周南市内に支店を開設した場合、市内に支店がある月数は7月と24日となります。市内での存在月数が24日など1月未満の場合は1月、7月と24日など1月に満たない端数が生じた場合は24日の端数を切り捨てて7月とします。

均等割の税率が5万円の法人の場合、5万円×7月÷12月=29,166円となるため、100円未満を切り捨てた29,100円が納めるべき均等割額となります。

 

法人税額が0です。法人市民税を納めなくても良いですか?

課税所得がなく法人税額が0であるなら、特に地方税法上加算される法人税の控除額等がなければ法人税割も0となります。

しかし、法人市民税には均等割があるので、事務所等が市内にあり従業員が配置されているのであれば、必ず均等割を納付しなければなりません。

 

税務署に異動を届け出ました。市にも届け出る必要はありますか?

市への届出も必要です。法人に何らかの異動があった場合は、必ず異動届を提出してください。

 

特別徴収担当に異動を届け出ました。法人市民税担当にも届け出る必要はありますか?

特別徴収担当と法人市民税では、課税に必要な情報が異なります。
このため、特別徴収担当に異動届を提出された場合でも、法人市民税の異動届の提出が必要となります。

 

予定申告書が送られてきましたが、法人税は特別控除があり20万円以下で税務署への申告義務がなくなりました。法人市民税では必要ですか。

市では特別控除の金額が把握できないため、申告書・納付書が送付されてしまう可能性があります。

特別控除により法人税で予定申告が不要になった場合は、法人市民税も予定申告は必要ありません。届いた申告書及び納付書は破棄してください。

 

予定申告の前に、その基準となる申告の修正申告をしましたが、修正後の額をもとに予定申告をするのでしょうか。

予定申告は前事業年度の確定法人税額を基に計算します。

この場合、確定法人税額とは予定申告の当該事業年度開始の日以後6カ月を経過した日の前日までに確定した法人税額に基づいて判定することになっています。それまでに修正・更正などで税額変更があれば、変更後の税額を基に計算します。

例えば、4月1日から3月31日までの事業年度の会社が、11月末に予定申告をする場合、9月30日までに確定した法人税額に基づき計算します。

10月1日以降に税額が変わっても予定申告の基礎とはしません。

 

周南市は登記のみの本店所在地で、実際の事業活動は別の市で行っています。この場合はどのように申告すればいいですか。

設立登記のみ周南市で行い、実際の事業活動を別の市で行っている場合は、周南市に申告納付義務はありません。実際の事業活動を行っている市に申告納税してください。

ただし、事業活動がどこで行われているか把握する必要があるため、周南市に異動届をご提出いただき、備考欄に本店登記のみである旨をご記載ください。

逆に、登記上の本店は別の市にあるものの、実際の事業は周南市で行っているという場合は本市に異動届をご提出いただき、申告納税をお願いします。

 

申告納付時期が近付きましたが、申告書及び納付書が届きません。

課税課法人担当までご連絡ください。

電子申告義務化対象法人につきましては、申告書及び納付書の発送を取りやめておりますので、詳しくは「大法人の電子申告義務化」をご確認ください。