農業収入の必要経費
印刷用ページを表示する更新日:2024年12月27日更新
必要経費となるもの
次のものなどが必要経費となります。ただし、農業用以外にも使用するものであれば、農業用にかかる部分のみが必要経費となります。
項目 | 具体的な内容 | 参考事項 |
---|---|---|
雇人費 | 常雇、臨時雇人費等の労賃、賄費等 | 交換労務等相殺されるものは含みません。 |
小作料・賃借料 | 地主に支払う田畑等の農地の借料 農業用の土地・建物の借料、農機具等の賃借料 農協等の共同施設利用料等 |
− |
減価償却費 | 農業用建物、農機具、車両等の償却費 | 詳しくは「農業収入における減価償却費の計算について」をご覧ください。 |
貸倒金 | 売掛金などの貸倒損失 | − |
利子割引料 | 農業用の借入金に係る支払利息 | 元金の返済額は必要経費になりません。 |
租税公課 | 固定資産税、不動産取得税、自動車税、 水利費、農業組合費等 |
所得税、住民税、健康保険料、加算税、罰金等は必要経費になりません。 |
種苗費 | 種もみ、種子苗等の購入費用 | − |
素蓄費 | 子牛、子豚、ひななどの取得費及び種付料 | − |
肥料費 | 肥料の購入費用 | − |
飼料費 | 飼料の購入費用 | − |
農具費 | 取得価格が10万円未満または、使用可能期間が1年未満の農具の購入費用 | 左のもの以外の農機具については減価償却の対象となります。 |
農薬衛生費 | 農薬の購入費用や共同防除費等 | − |
諸材料費 | ビニール、むしろ、なわ、釘等の購入費 | − |
修繕費 | 農機具、農作業用自動車、農業用建物等の修理に要した費用 | 資産の価値を高めたり耐久性を増すなど資本的支出(減価償却の対象)となるものは除きます。 |
動力光熱費 | 農業に要した電気、水道等の料金、灯油、 ガソリン等の燃料費 |
− |
作業用衣料費 | 作業衣、地下たび、長靴等の購入費用 | − |
農業共済掛金 | 水稲、農業用自動車等に係る共済掛金、 価格補てんのための負担金・拠出金 |
生命保険等は除きます。各種負担金・拠出の中には拠出しただけでは経費とならない場合もあります。 |
荷造運賃手数料 | 出荷の際の包装費用・運賃、市場等に支払う手数料 | 販売代金から差し引かれた金額も記載してください。 |
土地改良費 | 土地改良の受益者負担金(永久資産取得費対応部分を除きます。)・客土費用 | 10aあたりの費用の額が1万円未満の場合は、全額が必要経費になります。 |
雑費 | 上記以外の費用で農業に関連して支払う費用(事務用品代等) | − |
農業収入の申告用書類
- 収支内訳書(農業所得用)〔A4用紙〕
→国税庁のホームページ<外部リンク>をご参照ください。 - 雑所得(農業)収支内訳書 [PDFファイル/269KB]〔A4用紙〕
→農業収入を雑所得として申告する場合は、こちらをご利用ください。 - 収支内訳書 雑所得(農業用) [PDFファイル/353KB] 〔A3用紙〕
→収支内訳書を作成する際、計算に必要な方はご利用ください。