すでに自分は軽自動車を所有していないのに、納税通知書が届きました。なぜでしょうか?
印刷用ページを表示する更新日:2020年3月27日更新
回答
軽自動車税(種別割)は4月1日が賦課期日です。
毎年4月1日時点での所有者(もしくは使用者)に課税されます。
4月2日以降に廃車もしくは名義変更の手続きをされた場合も、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されます。(月割はありません。)
申告手続きを済まされないと、軽自動車税(種別割)は元の所有者(もしくは使用者)に課税されることになります。
所有していた軽自動車を他の方に譲ったり、廃車処分された場合には、お早めに申告手続きをしていただきますようお願いします。
廃車、名義変更の手続き先は車種によって異なります。関連リンクをご覧ください。